○八潮市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則8・一部改正)
(指定の申請等)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項の規定による指定の申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第132条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(令6規則8・一部改正)
(変更等の届出)
第3条 法第82条各項の規定による届出は、省令第133条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(令6規則8・全改)
(指定の更新)
第4条 第2条各項の規定は、法第79条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。
(令6規則8・全改)
(事業所の情報の提供)
第5条 市長は、指定居宅介護支援事業者について、その事業所に係る指定(指定の更新又は変更を含む。)、届出の受理又は指定の取消し等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、埼玉県、埼玉県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定(指定の更新又は変更を含む。)、廃止、休止又は再開の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(10) その他市長が必要と認める事項
(令6規則8・旧第6条繰上)
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は、省令第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(令6規則8・旧第7条繰上)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則8・旧第8条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定に必要な手続その他の必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の八潮市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、八潮市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び八潮市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に市長が受理した申請、申出又は届出については、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。