○八潮市学校運営協議会規則
平成30年3月30日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。次条及び第6条第2項において「法」という。)第47条の6の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、協議会を設置しようとするときは、対象学校(法第47条の6第2項第1号に規定する対象学校をいう。以下同じ。)の校長、当該学校に在籍する生徒又は児童の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針)
第3条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備の整備に関すること。
(6) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従い学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第4条 協議会は、対象学校の運営について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して、教育委員会を経由し、埼玉県教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、個人を特定した意見を除く。
(学校運営等に関する評価)
第5条 協議会は、八潮市立小、中学校管理規則(昭和32年教委告示第9号)第34条の2の規定による評価を毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について行うものとする。
(委員の任命)
第6条 協議会の委員は、10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、対象学校の校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に係る保護者
(2) 対象学校に係る地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から、委員の任命について法第47条の6第3項の規定による申出があったときは、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 教育委員会は、委員の辞職等により欠員が生じたときは、対象学校の校長の推薦により新たに委員を任命するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、委員の任命について対象学校の校長の推薦による暇がないときその他特別の事情があるときは、教育委員会は校長の推薦によらず新たに委員を任命することができるものとする。
(平31教委規則2・一部改正)
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を、営利活動、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第8条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、第6条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平31教委規則2・一部改正)
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、会議を招集し、その議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第10条 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議の公開)
第11条 協議会の会議は、公開とする。
2 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、協議会に対し、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、当該協議会の適正な運営を確保するための措置を講じなければならない。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適正な運営を確保することができるよう必要な情報の提供に努めなければならない。
3 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割及び責任について正しい理解を得るための必要な研修等を行うものとする。
(委員の解任)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 委員が第7条の規定に反したとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 教育委員会は、前項の規定により委員を解任するときは、その理由を示さなければならない。
(庶務)
第14条 協議会の庶務は、当該対象学校及び協議会において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(八潮市立小、中学校管理規則の一部改正)
2 八潮市立小、中学校管理規則(昭和32年教委告示第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。