○八潮市見守りシール交付事業実施要綱

平成30年5月11日

告示第234号

(目的)

第1条 この要綱は、俳徊の症状がみられる高齢者等(以下「高齢者等」という。)を在宅で介護する者(以下「介護者」という。)に対し、毎年度予算の範囲内において見守りシールを交付することにより、俳徊の症状があった場合におけるその者の早期発見と安全の確保を図り、もって介護者等の精神的負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「見守りシール」とは、介護者等が登録した連絡先等の情報を携帯電話等で読み取ることのできる二次元バーコードが印字されたシールであって、衣服、靴その他持ち物に貼り付けることができるものをいう。

(事業の対象者)

第3条 この事業の対象となる高齢者等は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている在宅の高齢者等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。次号において「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者

(2) 医師により法第5条の2第1項に規定する認知症と診断された者

(3) 前2号に掲げる者に準ずると市長が認める者

2 この事業の対象となる介護者は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、現に俳徊の症状がみられる高齢者等を介護しているものとする。

(交付の申請)

第4条 見守りシールの交付を希望する介護者は、八潮市見守りシール交付事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、その適否を決定し、その旨を八潮市見守りシール交付事業利用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により承認の決定をした時は、その決定を受けた申請者(以下「利用介護者」という。)、利用介護者が介護する高齢者等(以下「登録者」という。)その他の関係者の情報について、見守りシール利用者台帳に登録するものとする。

(見守りシールの交付)

第6条 市長は、前条第2項の規定による登録をしたときは、登録者1人につき、原則としてアイロン貼付型見守りシール30枚及びシール貼付型見守りシール10枚を1セットとして、利用介護者に交付するものとする。

(見守りシールの再交付)

第7条 利用介護者は、見守りシールの再交付を希望する場合は、八潮市見守りシール再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(費用負担)

第8条 見守りシールの交付は、無償とする。

(関係機関への情報提供)

第9条 市長は、事業の実施に際し、必要が生じたときは、利用介護者、登録者その他の関係者に関する情報を警察等の関係機関に提供することができる。

(遵守事項)

第10条 利用介護者その他の関係者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 見守りシールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。

(2) 見守りシールを改ざんしないこと。

(3) 見守りシールを第1条に規定する目的以外に使用しないこと。

(4) 第5条第2項の見守りシール利用者台帳に連絡先として登録された者は、市又は警察等の関係機関から連絡があった場合は、速やかに登録者の保護に努めること。

(登録事項の変更届)

第11条 利用介護者は、登録内容に変更が生じたときは、八潮市見守りシール交付事業登録内容変更届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により利用の承認を受けたとき。

(2) 登録者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 利用介護者その他の関係者が第10条の規定に違反したとき。

(4) その他この要綱に違反する行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を取り消したときは、八潮市見守りシール交付事業利用取消通知書(様式第5号)により利用介護者に通知するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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八潮市見守りシール交付事業実施要綱

平成30年5月11日 告示第234号

(平成30年5月11日施行)