○八潮市手話言語条例

平成30年9月21日

条例第37号

手話は、音声言語とは異なり、手や指の動き、表情を使って視覚的に表現する言語であって、ろう者にとって、物事を考え、意思疎通を図り、社会生活を営むためのかけがえのないものである。

しかし、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使う環境が整えられてこなかったことから、ろう者は、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。

こうした中、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語であることが明記されたことに鑑み、手話に対する認識が社会において広く共有されることが求められている。

ここに、八潮市は、手話に対する理解を深め、手話を広く普及させるとともに、ろう者が手話を使って意思疎通を図り、安心して暮らすことのできる環境を整え、もって全ての市民がともに生き、ともに支え合い生活することのできる地域社会の実現を目指し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話に対する理解の促進、手話の普及及び手話を使いやすい環境の整備に関し基本理念を定め、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、もって全ての市民が共生することのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話に対する理解の促進、手話の普及及び手話を使いやすい環境の整備は、手話が言語であるとの認識に基づき、市民に必要な言語として尊重されることを基本として行うものとする。

(市の責務)

第3条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、手話に対する理解の促進及び手話の普及を図るとともに、手話を使いやすい環境を整備するために必要な施策を講ずるものとする。

(市民の役割)

第4条 市民(市内に在住し、在勤し、又は在学する者及び市内で事業その他の活動を行う個人又は団体をいう。)は、第2条に規定する基本理念に対する理解を深めるとともに、市の推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第5条 市は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき市が定める障がい者に関する計画において、手話に対する理解の促進、手話の普及及び手話を使いやすい環境の整備を推進するための施策を定め、これを総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 市は、前項の施策を実施するときは、ろう者その他関係者の意見を聴くよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第6条 市は、前条第1項の施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八潮市手話言語条例

平成30年9月21日 条例第37号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成30年9月21日 条例第37号