○八潮市母乳育児支援給付金の支給に関する要綱

平成30年9月28日

告示第435号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもの誕生を祝うとともに、母乳育児支援により、出産後の母親の育児不安の軽減や子どもの健全育成を図るため、医療機関又は助産院における乳房マッサージ及び授乳指導(以下「乳房ケア」という。)に係る費用(以下「乳房ケア費用」という。)に対し、八潮市母乳育児支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(第4条第2項において「支給対象者」という。)は、乳房ケア実施日及び第4条の規定による申請をした日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、出産の日から1年以内に乳房ケアを受けたものとする。

(給付金の額等)

第3条 給付金の額は、5,000円を上限とし、乳房ケア費用の額(消費税及び地方消費税を含む。)が上限に満たない場合は、その額とする。ただし、給付金の支給は、1回の出産につき乳房ケア1回分を限度とする。

(申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者は、八潮市母乳育児支援給付金支給申請書(様式第1号)に乳房ケアを受けた医療機関又は助産院が発行した領収書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、支給対象者が乳房ケアを受けた日から90日以内に行わなければならない。

(審査及び決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、給付金の支給の可否を決定し、その旨を八潮市母乳育児支援給付金支給決定通知書(様式第2号)又は八潮市母乳育児支援給付金不支給決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

(支払)

第6条 市長は、前条の規定により給付金の支給を決定した場合は、当該支給の決定をした日の属する月の翌月の末日までに支給するものとする。

(不正利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、八潮市母乳育児支援給付金返還命令書(様式第4号)により通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、給付金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に乳房ケアを受けた者について適用する。

画像

画像

画像

画像

八潮市母乳育児支援給付金の支給に関する要綱

平成30年9月28日 告示第435号

(平成30年10月1日施行)