○八潮市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例
平成30年12月20日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、八潮市における生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定めるものとする。
(区域の規模に関する条件)
第2条 法第3条第2項の規定により条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○八潮市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例
平成30年12月20日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、八潮市における生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定めるものとする。
(区域の規模に関する条件)
第2条 法第3条第2項の規定により条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。