○八潮市高齢者在宅福祉生活支援事業実施要綱

平成14年3月25日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者、その家族等に対し、介護予防・生活支援等に係わる各種サービスを予算の範囲内において総合的に提供し、これらの者の自立促進及び生活の質の確保並びにその家族の身体的・精神的及び経済的な負担の軽減を図り、もって要援護高齢者、その家族等の福祉の向上に資することを目的とする。

(令3告示133・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「要援護高齢者」とは、65歳以上で、ねたきりの高齢者、介護を要する認知症の高齢者、疾病等により身体が虚弱な高齢者など身体上又は精神上の障がいがあって日常生活を営むのに支障がある高齢者をいう。

(令3告示133・一部改正)

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、八潮市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、住民参加型非営利組織、農業協同組合、生活協同組合及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定める指定居宅サービス事業者等(以下「サービス事業者」という。)に委託することができる。

2 前項に規定するもののほか、市長が特に必要と認めた場合には、ボランティア団体に委託することができる。

(対象者)

第4条 この要綱の規定による事業の対象者は、市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている者で、次条の表に定めるとおりとする。

(事業の種類、内容及び対象者(世帯)等)

第5条 事業の種類、内容及び対象者(世帯)等は、次のとおりとする。

事業の種類

内容

対象者(世帯)

1 緊急時通報システム事業

利用者の居宅に緊急通報電話機及びペンダント型無線発信機(以下「緊急通報装置」という。)を設置し、利用者が急病、事故、その他の理由により緊急に援助を必要とする場合、当該利用者が緊急通報装置を利用して市が委託した通報センターに通報することにより、当該センターがその通報内容に応じて草加八潮消防組合その他の関係機関へ適切かつ迅速な救助依頼等の通報を行う。

65歳以上の現に電話回線を有している者で、次の各号のいずれかに該当するひとり暮らしのもの若しくは高齢者世帯に属するもの又はこれらに準ずるものとする。

(1) 常時寝たきり状態の者又は身体機能の低下がみられる者

(2) 発作性の疾患等がある者

(3) 言語機能、聴覚機能等に障がいがある者

2 紙おむつ給付事業

(1) 常時紙おむつの使用を必要とする者に対して、紙おむつを支給する。

(2) 支給するおむつは、次の5種類のいずれかとし、1人1月当たりいずれか1種類を支給する。

ア テープ止めタイプ

イ テープ止めタイプ及び尿取りパッド

ウ リハビリパンツタイプ

エ 尿取りパッド

オ フラットタイプ

(3) 支給期間は、原則として、申請のあった日の属する月の翌月から受給資格を喪失する日の属する月までとする。

65歳以上で常時紙おむつの使用を必要とする者(本人の住民税が非課税であるものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下この項において「省令」という。)第1条第1項第4号の要介護4又は同項第5号の要介護5と認定されたもの

(2) 省令第1条第1項第3号の要介護3と認定された者のうち、疾病等により常時失禁状態にある者で、その状態が6月以上継続しているもの

(3) 常時寝たきり状態にあると認められる者であって、その状態が6月以上継続しているもの

(4) 重度の認知症等により常時排泄の介助を必要とする者であって、その状態が6月以上継続しているもの

3 訪問理美容サービス事業

(1) 市内の理容師又は美容師が利用者の居宅を訪問し、理美容サービスを提供する。

(2) 理美容サービスは、利用者1人当たり毎年4回を限度とし、福祉理美容券を交付して行う。

(3) 利用者は、市内の理容師又は美容師と予め連絡のうえ、利用日を決めて利用する。

(4) 理容内容は調髪及び顔剃りとする。美容内容はヘアーカット、ヘアーカラー、パーマのいずれかと化粧、マニキュア、眉カットとする。

65歳以上で常時寝たきり状態にある者(本人の住民税が非課税であるものに限る。)であって、理美容店に出向くことが困難なもの

4 配食・安否確認サービス事業

利用者1人につき1日1回、週に7回までを限度とし、昼食又は夕食時に栄養管理された食事の配達を行うとともに、利用者の安否を確認し、利用者の健康状態に異常があるときは、関係機関への連絡等を行う。

65歳以上でひとり暮らしの者若しくは高齢者世帯に属する者又はこれらに準ずる者であって日常的に食事の確保が困難な状態であり、安否の確認が必要なもの

5 日常生活用具給付等事業

次の種目を給付又は貸与する。

(ア) 火災警報器

65歳以上の低所得(A・B階層)の者で寝たきりのもの等

(イ) 自動消火器

65歳以上の低所得(A・B階層)の者で寝たきりのもの等

(ウ) 電磁調理器

65歳以上の低所得(A・B階層)の者であって、心身機能又は認知機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らしのもの等

(エ) 老人用電話

65歳以上の低所得(A・B階層)の者でひとり暮らしのもの等

区分

種目

性能

給付

火災警報器

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

電磁調理器

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

貸与

老人用電話

電話加入権

6 救急医療情報キット配布事業

(1) 緊急時に、救急隊員が迅速で適切な救急対応を行うため、持病、かかりつけの医療機関等の医療情報を記入する用紙と保管容器を配布する。

(2) 利用者は、保管容器を冷蔵庫で保管する。

(3) 利用者の情報は、草加八潮消防組合に対し提供する。

健康上不安がある者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上でひとり暮らしのもの

(2) 高齢者世帯に属する者

(3) 心身に障がいのあるひとり暮らしの者

(4) 65歳以上の者又は心身に障がいのある者であって、長時間ひとり暮らしと同様の状態にあるもの

(5) その他市長が必要と認める者

(令3告示133・令4告示126・一部改正)

(申請)

第6条 事業のサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八潮市高齢者在宅福祉生活支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が緊急を要すると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該世帯の状況等を調査し、速やかにサービス提供の要否及び回数等を決定し、八潮市高齢者在宅福祉生活支援事業利用決定・否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(令3告示133・一部改正)

(状況調査)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、対象者又は同居の親族等に対して報告を求め、又は生活状況について調査を行うことができる。

2 市長は、必要があると認めたときは、地域包括支援センター、介護支援専門員、民生委員等に前条第2項に規定する調査の依頼又は意見の聴取をすることができるものとする。

(令3告示133・一部改正)

(利用内容の変更届等)

第8条 利用の決定を受けた者(以下「利用者等」という。)は、決定された内容の変更、中止又は廃止をしようとするときは、八潮市高齢者在宅福祉生活支援事業利用内容等変更届(様式第3号)により、当該変更、中止又は廃止をしようとする日の7日前までに、又は当該理由が生じた日以後速やかに、市長に届け出なければならない。ただし、軽微な変更は、この限りでない。

(令3告示133・一部改正)

(必要書類の添付)

第9条 第6条第1項の規定による申請及び第8条の規定による変更の届出をするときには、市長が別に定める資料を添付するものとする。

(令4告示126・一部改正)

(利用内容等の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、該当サービスの利用の取消しをすることができる。

(1) 第5条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、入所型の老人福祉施設、有料老人ホーム、認知症対応型共同生活介護を行う住居等に入所したとき。ただし、短期入所サービスを利用する場合は除く。

(3) 事業の利用を辞退したとき。

(4) 不正な方法により利用の決定を受けたとき。

(5) 第5条の表に規定する事業(紙おむつ給付事業及び配食・安否確認サービス事業に限る。)を6月以上利用していないとき。

(6) 前5号に掲げるもののほか、サービスを利用することが不適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定によりサービスの利用の取消しを決定したときは、八潮市高齢者在宅福祉生活支援事業利用取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(令3告示133・一部改正)

(利用料の負担)

第11条 利用者等は、別表に定めるところにより、利用料を負担しなければならない。

(令3告示133・令4告示126・一部改正)

(利用料の支払い)

第12条 前条に規定する利用料は、利用者等がサービス事業者又はボランティア団体(以下「サービス事業者等」という。)に直接支払うものとする。

2 前項に規定する支払いは、サービス事業者等によりサービスが行われた後、サービス事業者等からの請求に基づき行うものとする。

(令3告示133・一部改正)

(関係機関との連携)

第13条 市長は、保健所、地域包括支援センター等の関係機関との連携を図り、要援護高齢者及びその家族等に対する支援が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(遵守事項)

第14条 サービス事業者等は、サービスを行うに当たっては利用者の人格を尊重するとともに、利用者の身上及びその家庭に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

2 利用者等は、事業に必要な福祉機器等の貸与等を受けた場合には、当該福祉機器等を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

3 利用者等は、前項に規定する福祉機器等について、事業の目的に反し使用し、第三者に譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保にしてはならない。

(書類の備付け)

第15条 サービス事業者等は、利用者の利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

2 市長は、事業の状況を明確にするために利用者台帳等を整理し、保管しなければならない。

(報告)

第16条 サービス事業者等は、事業の実施状況について別に定める日までに市長に報告しなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(八潮市緊急時通報システム事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 八潮市緊急時通報システム事業実施要綱

(2) 八潮市訪問入浴サービス事業実施要綱

(3) 八潮市高齢者等配食サービス事業実施要綱

(4) 八潮市高齢者いきがい活動支援通所事業実施要綱

(5) 八潮市老人等浴槽付介護ベッド貸付事業実施要綱

(6) 八潮市ねたきり老人訪問理容サービス実施要綱

(7) 八潮市寝具クリーニングサービス実施要綱

(8) 八潮市老人日常生活用具給付等事業実施要綱

(9) 八潮市紙おむつ給付事業実施要綱

(平成15年告示第45号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年告示第49号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第37号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年告示第91号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第69号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第72号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第293号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年告示第160号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第184号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第150号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第518号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第133号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(八潮市救急医療情報キット配布事業実施要綱の廃止)

2 八潮市救急医療情報キット配布事業実施要綱(平成23年7月28日市長決裁)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に前項の規定により廃止される前の八潮市救急医療情報キット配布事業実施要綱の規定により配布された救急医療情報キットは、この告示による改正後の八潮市高齢者在宅福祉生活支援事業実施要綱の規定により配布された救急医療情報キットとみなす。

(令和4年告示第126号)

この告示は、令和4年7月1日から施行し、同日以後の申請に係る事業のサービスの提供について適用する。

別表(第11条関係)

(令3告示133・一部改正、令4告示126・旧別表第2・一部改正)

事業名

利用料

1 緊急時通報システム事業

回線使用料、屋内配線使用料及び通話料

2 紙おむつ給付事業

無料

3 訪問理美容サービス事業

無料

4 配食・安否確認サービス事業

1食当たりの請求額から市の負担額を差し引いた額

5 日常生活用具給付等事業

利用者世帯の階層区分

利用料

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

6 救急医療情報キット配布事業

無料

(令4告示126・全改)

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(令3告示133・全改)

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(令3告示133・全改、令4告示126・一部改正)

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(令3告示133・全改)

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八潮市高齢者在宅福祉生活支援事業実施要綱

平成14年3月25日 告示第31号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成14年3月25日 告示第31号
平成15年3月31日 告示第45号
平成16年3月31日 告示第49号
平成17年3月29日 告示第37号
平成21年4月1日 告示第91号
平成22年3月31日 告示第69号
平成23年3月31日 告示第72号
平成24年7月4日 告示第293号
平成26年3月31日 告示第160号
平成27年3月30日 告示第184号
平成29年3月28日 告示第150号
平成30年11月20日 告示第518号
令和3年3月31日 告示第133号
令和4年3月22日 告示第126号