○八潮市潮止揚水機場記念ひろば条例

平成31年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 潮止村耕地整理事業の一環として建設された潮止揚水機場が、当時の地域住民の努力とともに農業基盤を築いたことにより、農業の生産力が向上し、地域の振興に大きく寄与した功績を末永く後世に伝えていくため、八潮市潮止揚水機場記念ひろば(以下「記念ひろば」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念ひろばの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八潮市潮止揚水機場記念ひろば

八潮市大字二丁目127番地

(管理)

第3条 市長は、記念ひろばを常に良好な状態に管理しなければならない。

(記念ひろばの利用)

第4条 記念ひろばの利用者は、記念ひろばを見学又は憩いの場として自由に利用することができる。ただし、市長は、記念ひろばの管理上必要と認める場合は、記念ひろばの利用を制限することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合を除き、次に掲げる行為を目的として、記念ひろばを利用することができない。

(1) 行商その他これに類する行為をすること。

(2) 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真、映画等を撮影すること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 記念ひろばの全部又は一部を独占すること。

(行為の禁止)

第5条 記念ひろばにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 記念ひろば内の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) ごみその他汚物を捨てること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定場所以外に駐輪し、又は利用者以外の者が駐輪すること。

(8) 公序良俗に反し、又はそのおそれのある行為をすること。

(9) その他記念ひろばの管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、記念ひろばへの入場を拒み、又は退場させることができる。

(1) 第4条第2項の規定に反すると認められる者

(2) 第5条各号に掲げる行為をし、又はその行為をするおそれがある者

(3) 他人に危険を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者

(4) 市長の指示に従わない者その他管理上支障があると認められる者

(損害の賠償)

第7条 記念ひろばの施設を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、記念ひろばの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

八潮市潮止揚水機場記念ひろば条例

平成31年3月20日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成31年3月20日 条例第1号