○八潮市アウトリーチ事業実施要綱

平成31年3月20日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の芸術文化の向上と福祉の増進を図ることを目的に設置された八潮市民文化会館(以下「八潮メセナ」という。)における事業の趣旨に賛同したクラシック音楽の若手音楽家(以下「アーティスト」という。)の人材情報を収集し、及び登録することにより、アーティストの発表の機会を提供するとともに市民の芸術文化の振興を図るために実施するアウトリーチ事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業等)

第2条 アウトリーチ事業は、市が登録するアーティストを市内の公共施設、学校、福祉施設等に派遣し、当該アーティストが当該施設で演奏等を行うものとする。

2 演奏等の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 鑑賞向けコンサート

(2) 解説付き鑑賞としてのレクチャーコンサート

(3) その他市民の芸術文化の普及活動として認められるもの

(登録等)

第3条 アーティストバンクの登録を受け、アウトリーチ事業による演奏等を実施しようとするアーティストは、八潮市アーティストバンク登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。ただし、室内楽の演奏団体(5人以内の編成に限る。)(以下「アンサンブル」という。)として登録を受けようとするときは、八潮市アーティストバンクアンサンブル登録申請書(様式第2号)を提出するものとする。

2 前項の規定により登録を受けようとするアーティストは、申請時の年齢が満15歳以上40歳未満(アンサンブルの場合は編成員の1人以上が満15歳以上40歳未満であること。)であり、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 八潮市新人オーディション受賞者又はそれと同等の能力があると認められる者であること。

(2) 市の依頼に応じて演奏等の活動が実施可能である者であること。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、申請のあったアーティストが次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請を却下する。

(1) 公序良俗に反する活動を行い、又はそのおそれがあると認められる場合

(2) 政治又は宗教活動を目的とする場合

(3) 八潮市暴力団排除条例(平成25年条例第8号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第2条第3号に規定する暴力団関係者である場合

(4) その他市長が登録する者として適当でないと認める場合

(登録承認等)

第4条 市長は、申請のあったアーティストについて、八潮市アーティストバンクに登録することを決定したときは八潮市アーティストバンク登録承認書(様式第3号)(アンサンブルの場合は、八潮市アーティストバンクアンサンブル登録承認書(様式第4号))を申請者に通知するとともに、必要な情報をホームページ等により公開するものとする。

2 市長は、申請のあったアーティストが前条第2項又は第3項の規定により、八潮市アーティストバンクに登録しないことを決定したときは、その旨を八潮市アーティストバンク登録申請却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(登録の変更)

第5条 前条第1項の規定により登録された者は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに八潮市アーティストバンク登録事項変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく届出事項を変更するものとする。

(利用)

第6条 アウトリーチ事業を利用することができるものは、次のとおりとする。

(1) 公共団体等(八潮市その他の行政機関をいう。)

(2) 学校、福祉施設等(八潮市内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、保育所、認定こども園、福祉施設、医療施設等をいう。)

(3) その他前2号に掲げるものに準ずると市長が認めたもの

(利用申請)

第7条 アウトリーチ事業を利用しようとするものは、八潮市アウトリーチ利用申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合においてアウトリーチ事業の利用を承認したときは、八潮市アウトリーチ利用承認書(様式第8号)を当該申請をした者(次条において「申請者」という。)に対し通知するものとする。

(利用の制限)

第9条 市長は、申請者がアウトリーチ事業を利用するに当たり、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を却下しなければならない。

(1) 公序良俗に反する活動を行い、又はそのおそれがあると認められる場合

(2) 政治又は宗教活動を目的とする場合

(3) 青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる場合

(4) 八潮市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第2条第3号に規定する暴力団関係者である場合

(5) 申請者が第6条各号に該当するものでない場合

(6) その他市長が利用を却下することが適当であると認める場合

2 市長は、前項各号のいずれかに該当すると決定したときは、その旨を八潮市アウトリーチ利用却下通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(事業実施の担任区分)

第10条 アウトリーチ事業における担任区分は、次のとおりとする。

(1) アーティストに対する派遣依頼は、市が担任する。

(2) 事業の実施に伴うアーティストの送迎、経費及び旅費の負担、会場の確保及び設営並びに対象者への周知は、アウトリーチ事業を利用する者(次号及び次条において「利用者」という。)が担任する。ただし、市が共催する事業については、この限りでない。

(3) 前2号に定めるもののほか、担任区分に疑義が生じたときは、市と利用者が協議して定めるものとする。

(結果報告)

第11条 利用者は、アウトリーチ事業が終了したときは、速やかに八潮市アウトリーチ事業利用結果報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にダイヤモンドアーティストバンク設置要綱(平成18年7月21日財団法人やしお生涯学習まちづくり財団理事長決裁)の規定に基づき登録されているアーティストは、この告示の規定により登録されたものとみなす。

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八潮市アウトリーチ事業実施要綱

平成31年3月20日 告示第110号

(平成31年3月20日施行)