○八潮市市内産農産物利用店認定事業実施要綱

令和元年10月31日

告示第257号

(目的)

第1条 この要綱は、第二次八潮市都市農業振興基本計画に定める八潮市内における地産地消の推進と農産物のブランド化を実現するため、農業者と商工業者との連携から経営の多角化を促進し、もって市内産農産物の認知度を向上することで消費の拡大を図ることを目的に実施する市内産農産物利用店認定シール交付事業(以下「認定シール交付事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 認定シール交付事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 積極的に市内産農産物の魅力を活用する計画があるもの

(2) 市等が実施する地産地消関連事業に協力するもの

(3) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令を遵守しているもの

(申請)

第3条 前条の規定により認定シール交付事業の対象となる者であって、市内産農産物利用店認定シール(以下「認定シール」という。)の交付を希望するものは、八潮市市内産農産物利用店認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

(認定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するかを審査の上、認定の可否を決定し、その旨を八潮市市内産農産物利用店認定シール使用承認通知書(様式第2号)又は八潮市市内産農産物利用店認定シール使用不承認決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(1) 販売する市内産農産物利用商品について、その市内産農産物の使用内容等を常時明示し、利用者が容易に理解可能な形体で販売等を行うもの

(2) 市内産農産物の商品の販売額、販売量の増加に対する意欲があるもの

(3) 年間を通じて市内産農産物の商品を販売し、又は取り扱い、その旨を明示するもの

2 市長は、前項の規定により認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「認定者」という。)について、認定者台帳(様式第4号)に記載し、速やかにその内容を公表するものとする。

(認定シールの交付)

第5条 市長は、前条第1項の規定により認定したときは、認定者1人につき、原則として認定シール2枚を1セットとして、認定者に交付するものとする。

(認定シールの再交付)

第6条 認定者は、汚損等により、認定シールの再交付を希望する場合は、その理由を明示して八潮市市内産農産物利用店認定シール再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(費用負担)

第7条 認定シールの交付は、無償とする。

(遵守事項)

第8条 認定者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 認定シールは自己の使用に限るものとし、他人に譲渡し、又は販売しないこと。

(2) 認定シールを改ざんしないこと。

(3) 認定シールを第1条に規定する目的以外に使用しないこと。

(認定事項の変更届)

第9条 認定者は、認定内容に変更が生じたときは、八潮市市内産農産物利用店認定内容変更届(様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(認定期間)

第10条 認定期間は、初めて認定を行った年度から起算して3年間とし、以後3年毎に更新することができる。

(認定の更新)

第11条 前条の規定により、認定の有効期間満了後引き続き認定を受けようとする者は、有効期間の満了の日前までに、八潮市市内産農産物利用店認定内容更新届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該認定者の認定継続の意思及び第4条第1項各号に掲げる認定基準に反していないことを確認の上、認定を更新するものとする。

(認定シールの辞退)

第12条 認定者は、認定シールの使用を辞退するときは、第5条の規定により交付した認定シールを添えて、八潮市市内産農産物利用店認定辞退届(様式第8号)を市長に届け出なければならない。

(認定シールの利用の取消し)

第13条 市長は、認定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、八潮市市内産農産物利用店認定シール使用承認取消通知書(様式第9号)により認定シールの利用を取り消すものとする。

(1) 前条の規定により認定の辞退の届出があったとき。

(2) 営業を終了したにも関わらず、辞退の届出がされないとき。

(3) 第2条の規定による対象者に該当しなくなったとき。

(4) 消費者の信頼又は地場産品のイメージを著しく失墜させる行為があったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、認定を取り消すべき重大な事由が生じたとき。

(6) その他市長が特に認めたとき。

2 前項の通知を受けた者は、認定シールの掲示をしてはならない。

(取消しの公表)

第14条 前条第1項の規定による取消しを行った場合において、第3条の規定による申請の内容について、故意又は重大な過失による虚偽があった場合は、認定を取り消した上で、事業者名及びその取消しの理由を公表するものとする。

(認定者のPR及び情報提供)

第15条 市長は、ホームページ等で認定者についてを広報し、及び当該者に対し八潮市内産農産物等の情報提供等を行うものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

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サイズは縦364mm

横128.5mm

(日本工業規格B4版縦半分)

貼付面は表裏2種類とする

●●●には、認定番号を記載

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八潮市市内産農産物利用店認定事業実施要綱

令和元年10月31日 告示第257号

(令和元年10月31日施行)