○八潮市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年12月27日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 この規則に基づき任用する会計年度任用職員の職種は、別表のとおりとする。

2 会計年度任用職員の募集は、原則として公募によるものとする。

(任用)

第3条 会計年度任用職員の任用は、書類選考及び面接試験により決定する。

(登録)

第4条 会計年度任用職員としての任用を希望する者は、八潮市会計年度任用職員登録票(様式第1号)を希望する職種ごとに人事所管課に提出しなければならない。

2 人事所管課は、提出された八潮市会計年度任用職員登録票の内容、添付資料等に基づき書類選考を実施し、要件を満たした者を登録する。

(面接)

第5条 所属長は、前条第2項の規定により登録された者の中から面接試験を実施する。

(面接試験の結果の開示)

第6条 前条の面接試験を受験した者は、当該面接試験の結果について、面接試験結果開示申出書(様式第2号)により、市長に開示を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、当該面接試験を受験した者の面接試験の結果を面接試験結果表(様式第3号)により開示するものとする。

(再度の任用)

第7条 所属長は、会計年度ごとに現にある会計年度任用職員の職の必要性を検討しなければならない。

2 前項の規定による検討を踏まえ、現に前項の職にある会計年度任用職員を再度当該職に相当する会計年度任用職員として任用しようとする場合は、第2条第2項の規定にかかわらず、第5条の面接試験及び第11条の人事評価に基づき任用することができる。

3 前項の規定による任用は、2回までとする。

(任用の手続)

第8条 会計年度任用職員の任用に関する手続は、これを必要とする所属長が行わなければならない。ただし、人事所管課長及び人事所管部長並びに財政所管課長の合議を受けなければならない。

2 所属長は、会計年度任用職員を任用することを決定したときは、八潮市会計年度任用職員採用予定報告書(様式第4号)により、速やかに人事所管課長に報告しなければならない。

3 市長は、会計年度任用職員を任用したときは、八潮市会計年度任用職員雇用確認通知書(兼承諾書)(様式第5号次項において「雇用確認通知書」という。)により、当該会計年度任用職員に通知しなければならない。

4 雇用確認通知書は2通作成し、市長及び会計年度任用職員がこれに記名押印した上で、各自1通保管するものとする。

5 会計年度任用職員の任用期間中に、市長が雇用内容の変更を必要とする場合又は会計年度任用職員から雇用内容の変更の申出があった場合は、市長及び会計年度任用職員の協議により、雇用内容を変更することができる。

6 市長は、前項の規定による変更を行った場合は、八潮市会計年度任用職員雇用内容変更通知書(様式第6号次項において「変更通知書」という。)により、変更後の雇用内容を当該会計年度任用職員に通知しなければならない。

7 変更通知書は2通作成し、市長及び会計年度任用職員がこれに記名押印した上で、各自1通保管するものとする。

8 所属長は、会計年度任用職員の任用状況について変更が生じたときは、八潮市会計年度任用職員任用状況変更報告書(様式第7号)により、速やかに人事所管課長に報告しなければならない。

(条件付採用)

第9条 会計年度任用職員の条件付採用期間は、1月とする。

2 所属長は、前項の規定による会計年度任用職員の条件付採用期間が終了するまでに、当該会計年度任用職員を正式に採用するかどうかの評価を行わなければならない。

3 会計年度任用職員が条件付採用期間の開始後1月の間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合は、当該会計年度任用職員の任用期間においてその日数が15日に達する日までその条件付採用期間を延長するものとする。

4 第2項の評価に基づき会計年度任用職員を正式に採用しないこととする場合は、条件付採用における不採用通知書(様式第8号)により、当該会計年度任用職員に通知するものとする。

5 前項の規定に基づき会計年度任用職員を正式に採用しない場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定により、1月分の給与を支払わなければならない。ただし、当該会計年度任用職員の責に帰すべき事由に基づき採用しない場合は、この限りでない。

(退職)

第10条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、退職するものとする。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 会計年度任用職員から退職したい旨の申出があり、市長がこれを認めたとき。

(3) 会計年度任用職員が死亡したとき。

2 前項第2号の申出をしようとする会計年度任用職員は、退職する日の20日前までに退職願(様式第9号)を所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、会計年度任用職員が退職したときは、八潮市会計年度任用職員退職報告書(様式第10号)により、速やかに人事所管課長に報告しなければならない。

(人事評価)

第11条 会計年度任用職員であって、11月1日以後に在籍し、かつ、その任用期間が2月を超えるものについては、人事評価を実施しなければならない。

2 所属長は、評価者として人事評価を行い、その結果を会計年度任用職員に通知しなければならない。

(通勤の届出)

第12条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、通勤届(様式第11号)により、その通勤の実情を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 新たに会計年度任用職員に任用されたとき。

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは当該会計年度任用職員に通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の提示等を求め、その届出に係る事実の確認ができたときは当該会計年度任用職員に支給すべき通勤に係る費用弁償又は通勤手当の額を決定しなければならない。

(諸届の提出)

第13条 会計年度任用職員は、任用期間中に登録した事項に変更があった場合は、八潮市会計年度任用職員登録事項変更申告書(様式第12号)により、速やかに所属長を通じて人事所管課長に申告するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3規則13・一部改正)

職種

図書館資料管理専門員

市民活動コーディネーター

保育指導員

さわやか相談員

一般事務員

技能員

学校事務員

社会教育指導員

生活保護世帯就労促進指導員

学校支援員

学童保育補助指導員

児童厚生員

調理師

要介護等認定調査員

栄養士

介護サービス相談員

内職相談員

資料館歴史資料整理員

市税等徴収補助員

学童保育指導員

文書保存専門員

自立支援指導員

学童保育指導員 主任指導員

補助教員

国民健康保険診療報酬明細書点検員

家庭児童相談員

後期高齢者医療保険料等徴収補助員

配偶者暴力相談支援センター女性相談員

保育士

専任教育相談員

看護師

生活保護面接相談員

保健師

助産師

管理栄養士

消費生活相談員

消費生活相談員 主任相談員

公民館長

就学時健診看護師

休日診療所医療事務員

スクールソーシャルワーカー

休日診療所看護師

理学療法士

言語聴覚士

臨床心理士

作業療法士

自立支援カウンセラー

市税等徴収事務指導員

不正受給防止対策専門員

不当要求行為等対策専門員

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八潮市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年12月27日 規則第16号

(令和3年3月31日施行)