○八潮市立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和2年8月24日
教委規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。第3条第1項において「法」という。)第7条第1項の規定により文部科学大臣が定める指針(第3条第1項において「指針」という。)に基づき、教育職員の業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「教育職員」とは、八潮市立小、中学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)をいう。
(令5教委規則1・一部改正)
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年埼玉県条例第31号)附則第5条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の八潮市立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則第2条に規定する短時間勤務の職を占める者とみなす。