○八潮市パートナーシップの宣誓に関する要綱

令和4年3月9日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、誰もが自分らしく、輝いて暮らせるまちをめざすとする八潮市男女共同参画プラン及び八潮市人権施策推進指針の基本理念に基づき、性的指向又は性自認に係る性的少数者の自由な意思を尊重するためのパートナーシップの宣誓に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 次のいずれにも該当するものであって、互いを人生のパートナーとすることを約する2人の者の関係をいう。

 双方又はいずれか一方が性的指向又は性自認に係る性的少数者であること。

 相互の協力により継続的な共同生活を行い、又は行うことを約していること。

(2) 宣誓 市長に対し、パートナーシップの関係にある者同士が、双方がパートナーであることを誓うことをいう。

(宣誓することができる者の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者同士とする。

(1) 双方が成年に達していること。

(2) 次のいずれかの要件に該当すること。

 双方が市内に住所を有していること。

 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が市内への転入を予定していること。

 双方が市内への転入を予定していること。

(3) 双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)及び現にパートナーシップの関係にある者がいないこと。

2 民法(明治29年法律第89号)第734条及び第735条の規定は、この告示の規定に基づくパートナーシップの宣誓について準用する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓しようとする者は、双方が揃って市職員の面前において次に掲げる書類に、それぞれ自らが記入し、市長に提出するものとする。

(1) パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)

(2) パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)

2 宣誓しようとする者の双方又は一方が自ら宣誓書及び確認書に記入することができないときは、当該宣誓をしようとする者及び市職員の立会いのもとで、これを代筆させることができる。

3 宣誓書及び確認書には、次に掲げる書類(宣誓をする日前3月以内に発行されたものに限る。)を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(市内への転入を予定している場合にあっては、その事実を確認することができる書類)

(2) 戸籍抄本、独身証明書その他独身であることを確認することができる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 市長は、第1項の規定により宣誓書及び確認書を提出した者が本人であることを確認するために、個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたものその他市長が適当と認める書類の提示を求めることができる。

5 第1項の規定により宣誓書及び確認書を提出しようとする場合において、市長が特別な理由があると認めるときは、戸籍上の氏名に通称(氏名以外の呼称であって、社会生活上通用しているものをいう。)を併記することができる。

(証明書等の交付)

第5条 市長は、前条第1項の規定による書類の提出があった場合において、宣誓をした双方の者が第3条第1項第1号第2号ア及び第3号の要件を満たしていると認めるときは、当該宣誓をした者に対し、パートナーシップ宣誓証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)及びパートナーシップ宣誓証明カード(様式第4号。以下「証明カード」という。)(以下これらを「証明書等」という)に宣誓書の写しを添えて交付するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定による書類の提出があった場合において、宣誓をした双方又は一方の者が第3条第1項第1号第2号イ又は及び第3号に該当する場合は、パートナーシップ宣誓受付票(様式第5号。以下「受付票」という。)を交付するものとする。

3 市長は、前項の規定により受付票の交付を受けた双方の者(以下「被受付者」という。)第3条第1項第2号アに該当することとなり、かつ、第7条の規定による届出があったときは、証明書等に宣誓書の写しを添えて交付するものとする。ただし、市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(証明書等の再交付)

第6条 前条第1項又は第3項の規定により証明書等の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)は、紛失、毀損等の事情により証明書等の再交付を希望するときは、パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第6号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請をしようとする者の双方又は一方が自ら再交付申請書に記入することができないときは、これを代筆させることができる。

3 市長は、第1項の規定により再交付申請書が提出されたときは、交付から10年以内に限り、証明書等を再交付するものとする。

(宣誓事項の変更)

第7条 宣誓者及び被受付者は、宣誓書に記載した事項に変更があった場合(次条各号に掲げる場合を除く。)は、パートナーシップ宣誓事項変更届(様式第7号。以下「変更届」という。)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をしようとする者の双方又は一方が自ら変更届に記入することができないときは、これを代筆させることができる。

(証明書等の返還)

第8条 宣誓者は、次のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓証明書等返還届(様式第8号、以下「返還届」という。)に、証明書等を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 宣誓者双方の意思によりパートナーシップが解消されたとき。

(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。

(3) 宣誓者の双方又は一方が市外に転出したとき。

(4) 第3条第1項第3号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

2 前項の規定による届出をしようとする者の双方又は一方が自ら返還届に記入することができないときは、これを代筆させることができる。

(証明書等の無効)

第9条 市長は、宣誓者が虚偽その他不正な手段により証明書等の交付を受けたこと又は証明書等を不正に使用したことが判明したときは、当該宣誓者の証明書等の返還を求めるものとする。

(周知啓発)

第10条 市長は、パートナーシップの宣誓の趣旨が十分理解され、社会活動の中で公平かつ適切な対応が行われるよう、市民及び事業者への周知啓発に努めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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八潮市パートナーシップの宣誓に関する要綱

令和4年3月9日 告示第104号

(令和4年4月1日施行)