○八潮市文化財保護条例施行規則
令和4年3月22日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市文化財保護条例(昭和44年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による通知を受けたものは、速やかに指定書又は登録書を教育委員会に返付しなければならない。
3 条例第15条第2項ただし書の規定による届出は、市指定文化財公開届(様式第16号)によるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。