○八潮市高齢者世帯等住み替え住宅家賃助成事業実施要綱

平成9年3月31日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の民間賃貸住宅(以下「住宅」という。)に居住し、取壊し等の理由により住宅に転居をした、高齢者で構成される世帯又は身体障害者若しくは知的障害者が属する世帯に対し、家賃の一部を助成することにより、高齢者並びに身体障害者及び知的障害者の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(平11告示53・一部改正)

(助成対象)

第2条 事業の対象となる世帯は、居住する住宅の取壊し等により転居した世帯で、次の各号のいずれの要件にも該当しているものとする。

(1) 満65歳以上の単身世帯若しくは満65歳以上の者で構成されている世帯又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定に基づき交付される身体障害者手帳1級若しくは2級の所持者又は埼玉県知事が交付する療育手帳画像若しくはAの所持者が属する世帯であること。

(2) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記録されている者で、引き続き2年以上住所を有していること。

(3) 生計中心者(当該世帯のうち、所得の最も高い者をいう。以下同じ。)の当該年度分の市民税が非課税であること。

(4) 生活保護世帯でないこと。

(5) 民間賃貸住宅への転居であること。

2 前項各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める世帯は、助成の対象とすることができる。

(平24告示292・平30告示148・一部改正)

(助成金の額)

第3条 家賃の助成金の額は、転居後の家賃の額(月額6万円を超える場合は、6万円とする。)と転居前の家賃の額との差額とし、その限度額は月額3万円とする。

2 賃貸借契約を月の途中で締結し、又は解約した場合の当該月分の家賃に対する助成金の額は、日割り計算により算定した額(100円未満は切上げ)とする。

3 転居後に契約更新等により家賃が改定されたときは、第1項中「転居後の家賃の額」とあるのは、「契約更新後の家賃の額」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(助成金の支給期間)

第4条 助成金の支給期間は、助成金の支給の決定のあった日の属する月から第11条の規定により交付決定が取り消された日の属する月までとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする世帯の世帯主は、八潮市高齢者世帯等住み替え住宅家賃助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 住宅の取壊しに関する証明書(様式第2号)

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 転居前に居住していた住宅の賃貸借契約書の写し及び家賃の領収書の写し又はそれに代わるもの

(4) 転居後の住宅の賃貸借契約書の写し

(5) 生計中心者の当該年度分の市民税非課税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、転居後の住宅に係る賃貸借契約の開始日から2年以内にこれを行わなければならない。

(平24告示292・平30告示148・一部改正)

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、必要に応じて実態調査を行い、その可否を決定し、八潮市高齢者世帯等住み替え住宅家賃助成金交付決定(却下・取消)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金交付改定申請)

第7条 契約更新等に伴い家賃の額が改定された場合において、契約更新後の助成金の交付を受けようとする世帯の世帯主は、八潮市高齢者世帯等住み替え住宅家賃助成金交付改定申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 改定前の賃貸借契約書の写し及び家賃の領収書の写し又はそれに代わるもの

(2) 改定後の賃貸借契約書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(継続交付の申請)

第8条 助成金の交付を引き続き受けようとする世帯の世帯主は、毎年6月末日までに八潮市高齢者世帯等住み替え住宅家賃助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、助成金の継続交付の申請をしなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 生計中心者の当該年度分の市民税非課税証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平24告示292・一部改正)

(支払方法等)

第9条 助成金は、口座振替の方法により、毎月月末までに支給するものとする。

(報告)

第10条 助成金の交付を受けた世帯の世帯主は、申請した事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(交付決定の取消)

第11条 市長は、助成金の交付を受けている世帯が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 賃貸借契約が解除されたとき。

(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。

(助成金の返還)

第12条 受給者は、前条各号に該当するに至った後に助成金を受給したときは、助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

2 市長は、前項の規定により助成金の返還の請求をしようとするときは、八潮市高齢者世帯等住み替え住宅家賃助成金返還請求書(様式第5号)により、当該受給者に通知するものとする。

(準用)

第13条 第6条の規定は、助成金の改定の申請、継続更新の申請及び交付の取消しについて準用する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年告示第53号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年告示第292号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年告示第148号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の八潮市高齢者世帯等住み替え住宅家賃助成事業実施要綱の規定は、施行日以後の助成金の交付申請について適用し、同日前の助成金の交付申請については、なお従前の例による。

(平24告示292・一部改正)

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八潮市高齢者世帯等住み替え住宅家賃助成事業実施要綱

平成9年3月31日 告示第57号

(平成30年4月1日施行)