○八潮市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に係る要綱

令和4年11月30日

告示第560号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定により、高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定により支給される高額療養費

(2) 年間の高額療養費 国民健康保険法施行令第29条の2の2第1項から第7項までの規定により支給される高額療養費

(対象者)

第3条 手続の簡素化をすることができる者は、八潮市国民健康保険の世帯主とする。

(手続の簡素化)

第4条 対象者が手続の簡素化を申請する場合、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書又は国民健康保険高額療養費支給申請書兼支給申請手続簡素化申出書を提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、市長はその内容を確認し、速やかに手続の簡素化の可否を決定するものとする。

3 前項の手続の簡素化の決定を受けた場合は、それ以降の月間の高額療養費及び年間の高額療養費に係る支給申請書の提出を省略することができる。

4 第1項に基づく申請の内容に変更があった場合は、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書を提出しなければならない。

(通知)

第5条 前条に規定する手続の簡素化をした対象者が月間の高額療養費又は年間の高額療養費の支給に該当し、市長が高額療養費の支給を決定した場合は、当該対象者にその旨を通知するものとする。

(手続の簡素化の停止)

第6条 第4条に規定する手続の簡素化をした対象者から国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書により、簡素化停止の申出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 世帯主の死亡又は異動により第3条の要件を満たさなくなった場合

(2) 被保険者証の記号番号が変更された場合

(3) 指定された金融機関の口座に高額療養費の振込みができなくなった場合

(4) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

八潮市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に係る要綱

令和4年11月30日 告示第560号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和4年11月30日 告示第560号