○八潮市勤労者福祉・スポーツセンター設置及び管理条例
令和5年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 勤労者の福祉及び市民の余暇活動の増進を図るため、八潮市勤労者福祉・スポーツセンター(以下「センター」という。)を八潮市大字南川崎523番地に設置する。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 勤労者の就労支援、講習会の開催等に関すること。
(2) 教養、趣味及びレクリエーションに関する施設の利用に関すること。
(3) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第3条 センターには、所長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又はこれを変更することができる。
(利用時間)
第5条 センターを利用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用期間)
第6条 センターを引き続いて利用することができる期間は、3日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 専ら営利販売等の目的であると認められるとき。
(4) その他管理上又は公益上支障があると認められるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(2) 第7条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 使用料を納期限までに納めないとき。
(4) 不正な手段で許可を受けたとき。
(利用の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入場を拒み、又は退場させることができる。
(1) 第8条各号のいずれかに該当すると認められる者
(2) 他人に危険を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者
(3) 市長の指示に従わない者その他管理上支障があると認められる者
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第11条 利用権利者は、許可目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第12条 利用権利者は、その利用を終えたとき又は第9条第1項の規定により利用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第13条 施設等の利用に当たり当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い直ちに原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(使用料)
第14条 利用権利者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第15条 市長は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請により使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため、センターを利用するとき。
(2) 前号のほか、特別の理由があると認められるとき。
(使用料の還付等)
第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(1) センターの管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができないとき。
(3) やむを得ない理由により、利用権利者が利用の許可の取消しを市長に申し出て、その承認を得たとき。
2 未納の使用料のうち、その使用料が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その還付することができることとなる使用料に相当する金額をその使用料から減額することができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(八潮市勤労青少年ホーム設置及び管理条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 八潮市勤労青少年ホーム設置及び管理条例(昭和58年条例第18号)
(2) 八潮勤労者体育センター設置及び管理条例(昭和58年条例第19号)
(準備行為)
3 第7条第1項の規定による利用の許可その他の必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
施設の名称 | 使用料 | |||
午前9時~12時 | 午後1時~5時 | 午後6時~9時 | 午前9時~午後9時 | |
体育室(全面) | 1,400円 | 1,900円 | 2,100円 | 4,900円 |
体育室(半面) | 700円 | 900円 | 1,100円 | 2,400円 |
体育室(バドミントン) | 200円 | 300円 | 400円 | 800円 |
会議室兼研修室(全面) | 1,300円 | 1,700円 | 2,000円 | 4,500円 |
会議室兼研修室(半面) | 700円 | 900円 | 1,100円 | 2,400円 |
音楽室 | 500円 | 700円 | 900円 | 1,900円 |
和室 | 500円 | 700円 | 900円 | 1,900円 |
軽運動室(全面) | 2,300円 | 3,100円 | 3,500円 | 8,000円 |
軽運動室(半面) | 1,200円 | 1,600円 | 1,800円 | 4,100円 |
多目的室 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,700円 |
6 施行日前に行われた附則第2項の規定による廃止前のそれぞれの条例の規定による利用の許可その他の行為は、この条例の相当規定により行われた利用の許可その他の行為とみなす。
附則(令和5年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 改正後の別表施設の名称の欄に掲げるもののうち、改正前の別表施設の名称の欄に掲げられていないものに係る八潮市勤労者福祉・スポーツセンター設置及び管理条例第7条第1項の規定による利用の許可その他の必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
別表(第14条関係)
(令5条例32・一部改正)
施設の名称 | 使用料 | |||
午前9時~12時 | 午後1時~5時 | 午後6時~9時 | 午前9時~午後9時 | |
体育室(全面) | 2,000円 | 2,700円 | 3,000円 | 6,900円 |
体育室(半面) | 1,000円 | 1,300円 | 1,500円 | 3,400円 |
体育室(バドミントン) | 300円 | 400円 | 500円 | 1,100円 |
会議室兼研修室(全面) | 2,400円 | 3,200円 | 3,600円 | 8,300円 |
会議室兼研修室(半面) | 1,200円 | 1,600円 | 1,800円 | 4,100円 |
音楽室 | 1,000円 | 1,400円 | 1,500円 | 3,500円 |
和室 | 900円 | 1,200円 | 1,400円 | 3,200円 |
軽運動室(全面) | 3,600円 | 4,900円 | 5,400円 | 10,900円 |
軽運動室(半面) | 1,900円 | 2,500円 | 2,900円 | 6,600円 |
多目的室 | 1,600円 | 2,100円 | 2,400円 | 5,500円 |
講習室 | 1,100円 | 1,400円 | 1,600円 | 3,700円 |
備考 本市並びに草加市、越谷市、三郷市、吉川市及び松伏町(以下「5市1町」という。)に住所を有する者、5市1町に所在する事業所に勤務する者又は5市1町に所在する学校に在学する者以外の者及び5市1町に所在しない法人その他の団体に係る使用料は、所定の使用料に100分の150を乗じて得た額とする。