○八潮市指定喫煙所設置要綱
令和5年3月28日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八潮市路上喫煙防止条例(平成21年条例第34号。以下「条例」という。)第7条ただし書に規定する喫煙をすることができる場所として指定した場所(以下「指定喫煙所」という。)の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(名称等)
第2条 指定喫煙所の名称、位置及び開所時間は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 開所時間 |
八潮駅前交番裏喫煙所 | 大瀬六丁目108番地の一部 | 午前6時から午後10時まで |
(行為の制限)
第3条 指定喫煙所の利用者は、指定喫煙所内において次の行為をしてはならない。
(1) 指定喫煙所及びその設備を破壊し、又は汚損すること。
(2) ごみその他汚物を捨てること。
(3) その他他人に迷惑を及ぼすこと。
(使用の制限)
第4条 市長は、指定喫煙所の管理等のため、必要があると認めるときは、指定喫煙所の使用を制限することができる。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。