○八潮市本庁舎及び八潮市立保健センターの目的外使用に関する条例
令和6年3月19日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、八潮市本庁舎及び八潮市立保健センターを市の事務及び事業に支障のない範囲で市民等の使用に供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 本庁舎等 八潮市本庁舎及び八潮市立保健センターをいう。
(2) 多目的室等 別表第1に掲げる場所をいう。
(3) 展示販売スペース 別表第2に掲げるものであって、市長が別に定める場所をいう。
(4) 休日 八潮市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項に定める休日をいう。
(5) 平日 前号に定める日以外の日をいう。
(使用できない日)
第3条 多目的室等を使用できない日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 展示販売スペースを使用できない日は、休日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用時間)
第4条 多目的室等の使用時間は、平日においては午前9時から午後8時30分まで、休日においては午前9時から午後5時までとする。
2 展示販売スペースの使用時間は、正午から午後1時までとする。
(対象)
第5条 多目的室等を使用できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者又は市内に通勤若しくは通学をしている者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 展示販売スペースを使用できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(2) その他市長が必要と認めるもの
(使用の許可)
第6条 多目的室等又は展示販売スペースを使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はそれらの利益となる活動を行うものであると認められるとき。
(4) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は選挙に関し特定の候補者を支持しようとするとき。
(5) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持しようとするとき。
(6) 専ら営利を目的とした販売等のために多目的室等を使用するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 使用料を納期限までに納めないとき。
(5) 不正な手段で許可を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(使用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、本庁舎等への入館を拒み、又は退館させることができる。
(1) 第7条各号のいずれかに該当すると認められるもの
(2) 他人に危険を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯するもの
(3) 市長の指示に従わないものその他管理上支障があると認められるもの
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用権利者は、多目的室等及び展示販売スペースを許可された目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第11条 使用権利者は、多目的室等又は展示販売スペースの使用を終えたときは、直ちに多目的室等又は展示販売スペースを原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により、使用を停止され、又は許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第12条 使用権利者は、多目的室等又は展示販売スペースの施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第14条 市長は、使用権利者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請により使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため、多目的室等又は展示販売スペースを使用するとき。
(2) 前号のほか、特別の理由があると認められるとき。
(使用料の還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 本庁舎等の管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用権利者の責めに帰することができない理由により、多目的室等又は展示販売スペースを使用することができないとき。
(3) やむを得ない理由により、使用権利者が使用の許可の取消しを市長に申し出て、その承認を得たとき。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6条第1項の規定による使用の許可その他の必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条、第13条関係)
使用時間 使用区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~5時 | 午後5時30分~8時30分 | 午前9時~午後8時30分 |
多目的室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,200円 | 3,600円 |
栄養指導室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,200円 | 3,600円 |
保健指導室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,200円 | 3,600円 |
サークル広場 | 1,500円 | 2,000円 | 1,500円 | 4,500円 |
備考
1 使用時間が2以上の時間帯にわたる場合は、それぞれの使用料の合計額とする。
2 複数の多目的室等を同時に使用する場合は、それぞれの使用料の合計額とする。
別表第2(第2条、第13条関係)
使用時間 使用区分 | 正午~午後1時 |
展示販売スペース | 100円 |
備考 準備及び片付けに要する時間として、使用時間の前後15分ずつの時間を別に使用できるものとする。