○八潮市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

令和6年3月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号。次条において「政令」という。)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(市長が必要と認める書類)

第3条 省令第1条の2第1項に規定する市長が必要と認める書類は、公益財団法人マンション管理センターが作成した、法第5条の4各号に掲げる基準(同条第4号に掲げる基準にあっては、都道府県等マンション管理適正化指針に係るものを除く。)に適合していることを示す書類とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

八潮市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

令和6年3月11日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
令和6年3月11日 規則第2号