○八潮市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則
令和6年3月11日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号。次条において「政令」という。)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(市長が必要と認める書類)
第3条 省令第1条の8第1項に規定する市長が必要と認める書類は、公益財団法人マンション管理センターが作成した、法第5条の14各号に掲げる基準(同条第4号に掲げる基準にあっては、都道府県等マンション管理適正化指針に係るものを除く。)に適合していることを示す書類とする。
(令7規則50・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第50号)
この規則中第1条の規定は令和7年11月28日から、第2条の規定は老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。