○八潮市こども家庭センター設置要綱
令和6年3月29日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を一体的に行うため、八潮市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、子ども家庭支援課内に置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターで行う支援の対象者は、市内に居住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦とする。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターで行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務に関すること。
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに掲げる事業に関すること。
(3) その他こども家庭センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員配置)
第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの設置及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。