○八潮市こども家庭センター設置要綱

令和6年3月29日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を一体的に行うため、八潮市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、子ども家庭支援課内に置く。

(対象者)

第3条 こども家庭センターで行う支援の対象者は、市内に居住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦とする。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターで行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務に関すること。

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに掲げる事業に関すること。

(3) その他こども家庭センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員配置)

第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの設置及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

八潮市こども家庭センター設置要綱

令和6年3月29日 告示第118号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月29日 告示第118号