○八潮市健康増進事業実施要綱
平成24年3月29日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき実施する健康増進事業その他これに類する事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類及び対象者等)
第2条 市が実施する事業の種類及び当該種類ごとの対象者は、別表第1のとおりとする。ただし、他の健康増進事業実施者により健康診査等を受診することができる者を除く。
2 健康診査等の検査の項目、方法等は、市長が別に定める。
(実施機関)
第3条 市長は、個別に実施する健康診査等(以下「個別健康診査」という。)を一般社団法人草加八潮医師会及び八潮市歯科医師会に、集団で実施する健康診査等(以下「集団健康診査」という。)を適当と認める検診機関に委託するものとする。
(一部負担金)
第4条 健康診査等の受診者は、健康診査等に係る経費の一部(以下「一部負担金」という。)を負担するものとし、一部負担金の額は、別表第2のとおりとする。
(1) 70歳以上の者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(3) 市民税非課税世帯に属する者
(4) 65歳以上70歳未満で後期高齢者医療被保険者
(5) 肝炎ウイルス検診を受診する者であって、受診する年度において市長が別に定める年齢に達するもの
(6) 災害等やむを得ない理由により市長が特に必要と認めた者
4 一部負担金は、受診の際に、集団健康診査の場合にあっては市に、個別健康診査の場合にあっては委託先の検診機関に支払うものとする。
(平28告示171・平31告示148・令2告示150・一部改正)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第171号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市健康増進事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日以後に受けた健康診査等について適用し、同日前に受けた健康診査等については、なお従前の例による。
附則(平成31年告示第148号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市健康増進事業実施要綱の規定は、施行日以後に実施する健康診査等について適用し、施行日前に実施する健康診査等については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第150号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市健康増進事業実施要綱の規定は、施行日以後に実施する肝炎ウイルス検診について適用し、施行日前に実施する肝炎ウイルス検診については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第137号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市健康増進事業実施要綱の規定は、施行日以後に実施する歯周疾患検診について適用し、施行日前に実施する歯周疾患検診については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平28告示171・平30告示143・平31告示148・令6告示137・一部改正)
種類 | 対象者 | |
健康診査 | 市内に居住地を有する40歳以上の生活保護法による被保護世帯に属する者 | |
がん検診 | 胃がん検診(X線検査) | 市内に居住地を有する40歳以上の者 |
胃がん検診(内視鏡検査) | 市内に居住地を有する50歳以上の者 | |
肺がん検診 | 市内に居住地を有する40歳以上の者 | |
肺がん喀痰検査 | 肺がん検診の問診において必要と認められた者のうち希望するもの | |
子宮頸がん検診 | 市内に居住地を有する20歳以上の者 | |
乳がん検診 | 市内に居住地を有する40歳以上の者 | |
大腸がん検診 | 市内に居住地を有する40歳以上の者 | |
前立腺がん検診 | 市内に居住地を有する50歳、55歳、60歳、65歳、70歳及び75歳の者 | |
肝炎ウイルス検診 | 市内に居住地を有する40歳以上の者 | |
歯周疾患検診 | 市内に居住地を有する20歳、30歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の者 | |
骨粗しょう症検診 | 市内に居住地を有する20歳以上の女性 | |
ヘルシーチェック | 市内に居住地を有する20歳以上40歳未満の者 |
備考 対象者の年齢は、事業が実施される年度の3月31日現在での満年齢とする。
別表第2(第4条関係)
(平28告示171・平30告示143・平31告示148・一部改正)
種類 | 形態 | 一部負担金 | ||
健康診査 | 個別 | 無料 | ||
がん検診 | 胃がん検診(X線検査) | 集団 | 1,200円 | |
胃がん検診(内視鏡検査) | 個別 | 3,500円 | ||
肺がん検診 | 集団 | 300円 | ||
肺がん喀痰検査 | 集団 | 600円 | ||
子宮頸がん検診 | 個別 | 頸部 | 1,700円 | |
頸部・体部 | 2,500円 | |||
乳がん検診 | 集団・個別 | 1,740円 | ||
大腸がん検診 | 個別 | 600円 | ||
前立腺がん検診 | 個別 | 1,200円 | ||
肝炎ウイルス検診 | 個別 | 1,200円 | ||
歯周疾患検診 | 個別 | 500円 | ||
骨粗しょう症検診 | 集団 | 200円 | ||
ヘルシーチェック | 集団 | 500円 |
備考 形態欄の個別とは個別健康診査を、集団とは集団健康診査をいう。