○八潮市犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則
令和7年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市犯罪被害者等支援条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、八潮市犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害(負傷又は疾病により、療養に要する期間が1箇月以上、かつ、通算3日以上の入院が必要又は精神疾患により通算3日以上労務に服することができないと医師に診断されたもの。以下同じ。)をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時点において、市内に住所を有していたものをいう。
(1) 遺族見舞金
ア 支給額 30万円
イ 支給対象者 犯罪行為により死亡した者(当該犯罪行為が行われた時点において市内に住所を有していた者に限る。)の遺族(日本国内に住所を有している者に限る。)
(2) 傷害見舞金
ア 支給額 10万円
イ 支給対象者 犯罪行為により傷害を負った者(当該犯罪行為が行われた時点において市内に住所を有していた者に限る。)
2 見舞金の支給の対象となる犯罪行為は、警察にその被害が認知され、かつ、当該認知された事実を警察への照会等により市長が確認できることを要件とする。
3 第1項の規定にかかわらず、支給対象者が、当該犯罪行為が発生した時点において、やむを得ない理由により市内に住所登録をせずに居住していた場合は、市内に住所を有していた者とみなすことができる。
(遺族の範囲及び順位)
第4条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者が死亡した時点において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者等(配偶者、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者及び八潮市パートナーシップの宣誓に関する要綱(令和4年告示第104号)第4条の規定による宣誓を行った者(以下「パートナーシップ宣誓者」という。)をいう。以下「配偶者等」という。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
5 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、当該犯罪被害者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。
6 第1順位遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、市が当該代表者に対してした支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。
(支給の制限)
第5条 市長は、次に掲げる場合に該当するときは、見舞金を支給しないものとする。ただし、市長が見舞金を支給することが社会通念上適切であると認めるときは、この限りでない。
(1) 支給対象者が、一の犯罪被害につき、他の地方公共団体から当該見舞金と同種の見舞金等の支給を受けているとき。
(2) 犯罪行為が行われた時点において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の関係又は八潮市パートナーシップの宣誓に関する要綱第2条第1号に掲げるパートナーシップの関係を含む。)があったとき(当該親族関係が破綻していたと認められる事情等がある場合を除く。)。ただし、犯罪被害者が18歳未満の者を監護していた場合は、この限りでない。
(3) 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があったとき。
ア 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
(4) 犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事案があったとき。
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 八潮市暴力団排除条例(平成25年条例第8号)第2条第3号に規定する暴力団関係者である者又はこれらの者と不適切な関係を有する者であったとき。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
(5) その他見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
2 犯罪被害者又は第1順位遺族が、他の地方公共団体から見舞金と同種の見舞金等の支給を受けているときは、当該支給を受けた額を減じて得た額を見舞金として支給するものとする。
(1) 遺族見舞金 次に掲げる書類
ア 犯罪被害者の死亡診断書その他の当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類
イ 犯罪行為が行われた時点に犯罪被害者が市民であったことを証明する住民票の写しその他の証明書
ウ 戸籍謄本その他の犯罪被害者と申請者との続柄を確認することができる書類
エ 申請者が日本国内に住所を有していることを証明する書類
オ 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にある者であったときは、その事実を認めることができる書類
カ 申請者が犯罪被害者の死亡の当時パートナーシップ宣誓者であったときは、その事実を証明する書類
キ 申請者が配偶者等以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明する書類
ク 申請者が第4条第1項第2号に該当する者であるときは、死亡被害者の収入によって生計を維持していたことを証明する書類
ケ 第1順位遺族が2名以上あるときは、八潮市遺族見舞金代表者選任届(様式第2号)
コ その他市長が必要と認める書類
(2) 傷害見舞金 次に掲げる書類
ア 負傷し、又は疾病にかかった日、入院日数及び負傷又は疾病の状態に関する医師の診断書その他の書類であって、当該負傷又は疾病が傷害に該当することを証明することができるもの
イ 犯罪行為が行われた時点に申請者が市民であったことを証明する住民票の写しその他の証明書
ウ その他市長が必要と認める書類
(支給申請の期限)
第8条 見舞金の申請は、犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき又は犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(1) 第5条各号に掲げる場合に該当することが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により見舞金の支給の決定を受けたことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、見舞金の支給の決定を取り消すことが適当であると市長が認めるとき。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。