○八潮市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 妊婦のための支援給付の対象となる者は、妊婦給付認定の申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている妊婦(産科医療機関等を受診し、胎児心拍の確認ができた者に限る。)とする。

(妊婦給付認定の申請等)

第3条 妊婦給付認定の申請は、妊婦給付認定・妊婦支援給付金(妊娠届出後)申請書兼請求書(様式第1号)により行うものとする。

(妊婦給付認定等)

第4条 市長は、前条の申請に係る妊婦給付認定をしたときは、妊婦給付認定通知書(様式第2号)により、当該申請を却下することを決定したときは、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、妊婦給付認定と妊婦給付認定後の妊婦支援給付金(妊娠届出後)の支給を同時に決定したときは、遅滞なく妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(胎児の数の届出等)

第5条 胎児の数の届出は、妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が妊婦支援給付金(こどもの数届出後)届出書兼請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 市長は、前項の届出により、胎児の数を確認し、妊婦支援給付金(こどもの数届出後)の支給を決定したときは、遅滞なく妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)により当該届出者に通知するものとする。

(妊婦支援給付金の支払方法)

第6条 妊婦支援給付金の支払は、第3条の申請を行った日又は第5条第1項の届出を行った日の属する月の翌月の末日までに妊婦給付認定者の申請に基づく指定口座へ口座振込の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認めた場合は、妊婦給付認定者へ現金を支給する方式により行うことができる。

2 前項において、妊婦給付認定者は、妊婦支援給付金の受取を本人以外の者に委任することができない。

(妊婦給付認定の取消し)

第7条 市長は、法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消すことを決定したときは、妊婦給付認定取消通知書(様式第7号)により妊婦給付認定者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、妊婦給付認定者が本市以外に住所を有するに至ったと認めるときは、当該者に対する前項の通知を省略することができる。

(妊婦支援給付金の返還)

第8条 市長は、偽りその他の不正な手段により妊婦支援給付金の交付を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出され、又は交付されている八潮市出産・子育て応援給付金交付要綱(令和5年2月28日市長決裁)様式第1号による八潮市出産応援給付金申請書兼請求書については、様式第1号による妊婦給付認定・妊婦支援給付金(妊娠届出後)申請書兼請求書とみなす。

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八潮市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第122号

(令和7年4月1日施行)