○八潮市乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年3月6日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。次条において「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、乳児等支援給付認定について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(乳児等支援給付認定の申請等)

第3条 支給対象小学校就学前子どもの保護者は、法第30条の15第1項の規定により、乳児等のための支援給付を受けようとするときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る乳児等支援給付認定をしたときは、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号。以下「認定証」という。)を当該申請書を提出した保護者に交付するものとし、当該申請を却下することを決定したときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(様式第3号)により当該申請書を提出した保護者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請を受けた日から30日以内に、当該申請に対する処分をするものとする。

4 市長は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に申請に対する処分ができないときは、その理由及び当該処分になお要する期間を乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)交付延期通知書(様式第4号)により当該申請書を提出した保護者に通知するものとする。

(乳児等支援給付認定の変更)

第4条 乳児等支援給付認定に係る保護者(以下「乳児等支援給付認定保護者」という。)は、法第30条の17の規定により、認定証に記載されている事項を変更しようとするときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第5号)前条第2項の規定により交付された認定証を添付して、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、記載事項を変更の上、認定証を交付するものとする。

(乳児等支援給付認定の消滅)

第5条 市長は、乳児等支援給付認定保護者から乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第6号)による届出があったときは、その内容を確認し消滅の手続を行うものとする。

(乳児等支援給付認定の取消し)

第6条 市長は、法第30条の18の規定により、乳児等支援給付認定を取り消したときは、乳児等支援給付認定(こども誰でも通園制度)取消通知書(様式第7号)により乳児等支援給付認定保護者に通知するものとする。

(乳児等支援支給認定証の再交付)

第7条 乳児等支援給付認定保護者は、施行規則第28条の27の規定により、認定証を破り、汚し、又は失った場合において、認定証の再交付の申請をしようとするときは、乳児等支援給付認定の有効期間内に、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)再交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、認定証を再交付するものとする。

(こども誰でも通園制度総合支援システムによる手続)

第8条 乳児等支援給付認定に関する手続は、この規則で定める様式によるほか、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システムにより行うことができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、乳児等支援給付認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第1項及び第2項の規定による乳児等支援給付認定の申請及び当該乳児等支援給付認定その他の必要な行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。この場合において、当該乳児等支援給付認定は、施行の日以後は、同項の規定による乳児等支援給付認定とみなす。

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八潮市乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年3月6日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)