八潮市道路占用料徴収条例の一部改正について
更新日:2021年10月8日
道水路占用料の算定の根拠となる八潮市道路占用料徴収条例を令和3年8月に一部改正し、令和4年4月1日から施行いたします。
新しい占用料につきましては、令和2年度の固定資産税評価額に基づいて算定しております。
また、改正に伴う急激な負担増を軽減するための経過措置(前年度支払額の1.2倍まで)の規定も新たに設けております。
経過措置計算例
令和3年度の支払い額が10万円で、改正後の占用料が15万円の場合
令和4年度占用料 |
令和5年度占用料 | 令和6年度占用料 |
---|---|---|
100,000円×1.2 |
120,000円×1.2 |
※150,000円 |
※本来額が前年度の1.2倍を超えないため、本来の額になります
主な改正点
- 占用料の単価の改定
- 1月未満の占用については消費税相当分の課税
- 地下埋設管の項目の細分化
- 道路法第32条第1項第3号に掲げる施設(自動運行補助施設)の項の追加
- 道路法施行令第7条第12号に掲げる器具(サイクルポート等)の項の追加
改定後の占用料は以下のファイルをご確認下さい
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