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手続の種類・パンフレット

更新日:2020年9月3日

 市内で開発行為や建築等を行う際は、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例の手続が必要です。開発の規模や種類に応じて、必要な手続が異なります。

手続の種類

八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例の手続は、大規模土地取引行為大規模開発事業開発事業小規模開発事業建築確認申請等に先立つ届出があります。

手続 該当条件
大規模土地取引行為 5,000平方メートル以上の土地に関する所有権等を移転しようとする場合
大規模開発事業

次のいずれかに該当する場合
・開発区域の面積が5,000平方メートル以上の開発事業
・共同住宅で計画戸数が100戸以上の開発事業
・建築物の延べ面積の合計が10,000平方メートル以上の開発事業
・建築物の高さが25メートルを超える開発事業

開発事業

次のいずれかに該当する場合
・開発区域の面積が500平方メートル以上の開発事業
・中高層建築物(高さが10メートルを超える建築物)の建築
・建築物(駐輪場などの附属建築物を含む)の延べ面積の合計が500平方メートル以上の開発事業
まちづくり計画地区内の開発事業
・市長がまちづくり推進会議の意見を聴いて、地域まちづくり計画として認定した区域内で行う開発事業
・建築物の用途の変更で、変更する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の開発事業

小規模開発事業

開発区域の面積が300平方メートル以上500平方メートル未満の開発事業(まちづくり計画地区、延べ面積、高さによっては、開発事業に該当するので、ご注意ください。なお、開発事業の手続を行った場合、小規模開発事業の手続は不要です。)

建築確認申請等に先立つ届出

次のいずれかに該当する場合
・自己居住用専用住宅1棟(開発区域の面積に関わらず、建築確認申請等に係る届出になります。)
・各種開発事業の適用を受けない建築確認申請等が必要な建築物等の建築

対象区域

八潮市全域

手数料

手数料はかかりません(都市計画法に基づく開発行為等の申請は、手数料がかかります)。

手続をはじめる時期

都市計画法に基づく開発行為等の申請や、地区計画の届出の前に手続をはじめてください。
手続のはじめ方については、各手続のページをご覧ください。

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お問い合わせ

都市整備部 開発建築課 開発指導係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線322)

FAX:048-997-7669

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