このページの先頭です


働き方改革関連法の施行

更新日:2019年2月5日

働き方改革関連法の施行

平成31(2019)年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。

内容 施行日 概要
時間外労働の上限規制導入

2019年4月1日、
中小企業は2020年4月1日

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
年次有給休暇の取得 2019年4月1日 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止

2020年4月1日、
中小企業は2021年4月1日

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

詳しくは下記をご覧ください。

お問い合わせ

市民活力推進部 商工観光課 消費・労政係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線336)

FAX:048-999-8105

本文ここまで

サブナビゲーションここから

事業者の方へ

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。