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工場立地法に関する届出

更新日:2021年1月15日

 工場立地法が改正され、平成24年4月1日から八潮市における工場立地法の相談及び届出書受理は埼玉県から市へ権限委譲されました。
 八潮市内で特定工場を新設・届出事項を変更する場合は市に届出を行ってください。

工場立地法とは

 工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
 一定規模以上の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設などを行う際は市長へ事前に届出を行わなければなりません。
注記:届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

対象となる工場(特定工場といいます)
 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
 規模:敷地面積(1)9,000平方メートル以上又は建築面積(2)の合計3,000平方メートル以上

注記:工場立地法の詳細については、埼玉県企業立地課ホームページをご覧ください。

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特定工場を新設(変更)する場合

法人の名称・住所の変更を行う場合

法人の合併・特定工場の譲渡を行う場合

特定工場を廃止する場合

委任状が必要な場合

2020年12月28日の規則改正に伴い、工場立地法に係る全ての書類の押印が廃止されました。

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お問い合わせ

市民活力推進部 商工観光課 商工・企業立地係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3119

FAX:048-999-8105

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