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八潮市産業経済振興条例

更新日:2020年9月1日

 平成17年12月16日、平成17年第4回八潮市議会定例会において、八潮市産業経済振興条例が制定され、平成17年12月19日に公布されました。
 その主な内容は、以下の項目からなっています。
(1)前文
(2)条例の目的
(3)基本的な施策
(4)市の責務
(5)事業者等の自主的努力
(6)市民の理解
特に市の責務では基本的な施策を円滑に推進するための基本計画の策定を明文化していることが特徴です。

○八潮市産業経済振興条例
 
平成17年12月19日
 条例第38号
 農業、工業及び商業を通じた産業の振興は、地域経済の発展と市民生活の向上のため重大な課題である。
 八潮市は、高度経済成長期には製造業を中心とした産業が主流となり、県内でも有数の事業所数を誇るものとなった。その事業所の多くは中小規模の事業所であり、それらの事業所が地域経済発展の基盤となっている。
 農業については、その振興による食料その他の農産物の供給機能及び自然環境の保全、良好な景観の形成といった多面的機能が果たされるよう持続的な発展が不可欠である。
 今、八潮市は大きな変革期を迎え、産業構造や生活環境も大きく変わろうとしている。この産業構造の変化は地域経済や地域における就業等の市民生活に多大な影響を与えるものと考えられる。さらに、長引く景気低迷の中で、地域経済を支える産業は極めて厳しい経営環境にある。
 このようなことから本市では、産業の振興を本市経済の活力の源泉と位置付け、地域の特性を踏まえた産業の振興を図るため、この条例を制定する。
 (目的)
第1条 この条例は、産業の振興が地域経済の発展と市民生活の向上を図るうえで重要であることにかんがみ、事業者の自主的努力の助長、関係団体の育成その他の産業の振興の基本となる事項を定めることにより、もって地域経済の振興に寄与することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 産業 農業並びに中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する規模及び業種に該当する工業及び商業をいう。
(2) 事業者 市内において産業を営む者をいう。
 (基本的な施策)
第3条 産業の振興のための基本的な施策は、次に掲げるとおりとする。
(1) 経営基盤強化の支援及び経営の健全化に関すること。
(2) 産業を営むための立地環境の整備及び改善並びに地域環境との調和に関すること。
(3) 技術及び新製品の開発、販路拡大その他の経営革新の促進に関すること。
(4) 創業及び新事業の創出の促進に関すること。
(5) 地場産業の支援に関すること。
(6) 観光資源及び地域の特性を生かした観光の振興に関すること。
(7) 関係団体の育成及び支援に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか産業の振興のために必要と認めること。
 (市の責務)
第4条 市は、前条各号に掲げる施策を行うため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 基本的な施策を円滑に推進するための基本計画を策定すること。
(2) 国、県その他の関係機関(以下「国等」という。)と協力して施策の推進を図ること。
(3) 必要に応じて国等に対し施策の充実及び改善を要請すること。
(4) 経営の安定化を図るための効果的な融資及び補助制度の充実に努めること。
(5) 地域、関係団体、大学その他の研究機関等との連携を図り、効果的な施策の実施に努めること。
(6) 事業者が取り扱う物品、農産物等の受注機会の増大及び使用等に努めること。
(7) 観光資源の育成及び開発に努めること。
(財政上の措置)
第5条 市は、第3条の施策を実施するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
 (事業者等の自主的努力)
第6条 事業者及び関係団体は、この条例の目的達成のため、生活環境との調和を図りながら、更なる自主的努力を払うよう努めるものとする。
 (市民の理解)
第7条 市民は、産業の振興が地域経済の発展と市民生活の向上に寄与するものであることを理解し、関心を払うよう努めるものとする。
 附則
 この条例は、公布の日から施行する。

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