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債権回収会社を名乗る業者による架空の債権の請求にご注意ください

更新日:2020年1月23日

悪質な業者が「債権譲渡を受けた」などとして、架空の債権を請求するはがきやメールが届いたという相談及び情報が消費生活センターに寄せられています。

このような請求を受けた場合には、以下のとおり対処しましょう。

身に覚えのない請求は、支払う必要はありません。請求には応じないようにしましょう。

悪質な業者には一切連絡しないようにしましょう。

債務を確認するためや支払意思のないことを伝える電話であったとしても、こちらから連絡をすることによって、電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。氏名、住所、電話番号、勤務先等の個人情報は絶対に知られないようにしましょう。

法務大臣の許可した債権回収会社でなければ、債権管理回収業(注記)を営むことができません(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)。法務大臣が許可した債権回収会社は、法務省のホームページから確認できます。

身に覚えのない請求は、慌てずに無視をして、すぐに草加警察署(048-943-0110)または八潮市消費生活センター(048-996-2111内線336)へご相談ください。

お問い合わせ

市民活力推進部 商工観光課 消費・労政係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線336)

FAX:048-999-8105

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