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若者に多い消費者問題

更新日:2019年5月10日

架空請求・不当請求(アダルトサイトなど)

 スマートフォンやパソコンの画面に「契約完了」などと表示し、不当に高額な料金を請求するほか、「連絡がなければ法的措置を取る」「最終通告」などと書かれた根拠のないメールなどを送りつけ、連絡をさせようとする手口などがあります。
 連絡してしまうと、「コンビニでプリペイド型の電子マネー30万円分を購入し、カードに記載された番号をこちらに連絡するように」などと言われることがあります。

アドバイス

  1. 身に覚えのない請求には応じないようにしましょう。
  2. 絶対に自分から連絡をしないようにしましょう。自分の個人情報を教えることになり、二次被害のもとになります。
  3. 相手からメールや電話が来たら、受信・着信拒否やメールアドレスを変更するなどの対策をとりましょう。

情報商材に関するトラブル

 情報商材とは、インターネットの通信販売等で、副業、投資やギャンブル等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情報のことです。情報商材はPDF形式などの電子媒体で取引されることが多く、パソコンやスマートフォン等を使ってダウンロードや閲覧をすることができます。事業者によっては、動画やメールマガジン、アプリケーションで配信したり、冊子やDVD等に加工して契約者に送付する場合もあります。
  「SNSをきっかけに情報商材を購入したが、内容が説明と異なるうえに儲からない」などトラブルが起きることがあります。
 また、情報商材そのものだけでなく、情報商材をきっかけに高額なコンサルティングやビジネスセミナー、ソフトウエアなどを契約させられるケースもあります。

アドバイス

  1. 情報商材は契約前に中身を確かめることができないため、怪しいと思ったら連絡しないようにしましょう。
  2. 高額な契約を勧誘されたり、話が違うと思ったら、きっぱりと契約を断りましょう。
  3. クレジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約しないようにしましょう。

サクラサイト(出会い系サイト)

 “サクラサイト”とは、サイト業者に雇われた“サクラ”が異性、芸能人、社長、弁護士、占い師などのキャラクターになりすまし、消費者のさまざまな気持ちを利用してサイトに誘導し、メール交換などの有料サービスを利用させ、その度に支払いを続けさせるサイトを言います。
 ネットやSNSで知り合った人から 、「SNSでは他人に見られるので別のサイトでやりとりしたい。無料だから」などと言われて、やりとりが始まるケースが多いです。

アドバイス

  1. 連絡を取るためにサイトの利用料の支払いが必要とされた場合は、詐欺の可能性があります。
  2. 実際に相手と会えた場合でも、高額な商品の購入を求められることもあります。気をつけましょう。

タレント・モデル契約に関連したトラブル

 繁華街などでのスカウトに加え、最近では、スマートフォン等で検索して見付けたオーディションに申し込んだり、SNSに書き込まれているタレント事務所の募集広告を見て自ら連絡を取ったり、SNSで知り合った人からの紹介を受けるなど、様変わりしています。
 タレントやモデルになるために必要だと、商品購入やサービス利用を勧められることがあります。タレントやモデルに憧れる気持ちにつけ込んで甘い言葉をかけてくることがありますが、金銭の負担を求められる場合は特に注意が必要です。

アドバイス

  1. モデルやタレントなどを目指す心情を利用したビジネスを行う事業者がいることも認識しましょう。
  2. 高額な契約を求められた場合は、その場で決断せず、周りの人に相談しましょう。

記載した事例のほかにも契約などで不安なことがある場合は、八潮市消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

市民活力推進部 商工観光課 消費・労政係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線336)

FAX:048-999-8105

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