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森林環境譲与税の使途

更新日:2023年9月21日

森林環境譲与税について

 適切な森林の整備などを進めていくことは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養など、国民に広く恩恵を与えるものです。しかし、所有者や境界のわからない森林の増加や担い手の不足など、大きな課題が出てきています。
 そこで、平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村および都道府県に対し、「森林環境税」の譲与が開始されました。

使途の公表について

 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 その使途については法令で市町村および森林環境譲与税の使途などを公表しなければならないとされています。

(関係法令)
・森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)

 第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

使途状況

 八潮市における令和元年度森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

 八潮市における令和2年度森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

 八潮市における令和3年度森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

 八潮市における令和4年度森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

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お問い合わせ

企画財政部 アセットマネジメント推進課 営繕・施設管理担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111 (内線846)

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