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経営安定関連(セーフティネット)保証5号(イ)

更新日:2024年4月1日

経営安定関連保証5号(イ)の対象業種の指定

 業況の悪化している業種に属する中小企業を対象とする経営安定関連保証5号(イ)について、申請される期間において指定された対象業種については、以下のリンク先をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による申請について

 要件:原則として最近1カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高など」という。)が前年同月に比して5パーセント以上減少しており、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比して5パーセント以上減少していること。

 詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

経営安定関連保証5号(イ)とは

 中小企業庁では、業況の悪化している業種に属する事業を行い、経営の安定に支障が生じている中小企業の資金繰りを応援するため、経営安定関連保証制度を実施しています。
 この保証が受けられる中小企業信用保険法第2条第5項第5号の指定業種は、過去の業況に比して直近の業況が悪化している経済産業大臣が指定した業種となっています。
 市では、保証を受ける際に必要となる認定書を発行しています。この認定書の発行を受けようとする場合には、ダウンロードファイルにある認定申請書および添付書類、その他必要な書類を用意していただき、商工観光課まで提出していただくようお願いします。
 申請要件などの詳しい内容は、ダウンロードファイルの「経営安定関連保証5号(イ)チラシ」をご覧いただき、ご不明な点がありましたら、商工観光課、八潮市商工会、取引のある市内各金融機関までお問い合わせください。

  • 産業分類:総務省ホームページ(令和5年6月改訂版)

留意事項

申請について

 申請書および売上高等記入書類に記入された数値などについては、原則として裏付けとなる書類の提出が必要です。
 また、金融機関の方が申請業務を代行する際は、委任状が必要となります。

訂正が必要な場合について

 申請書などに記載された金額などに誤りがある場合、訂正印として会社の代表者印(丸印)を押印していただきますので、可能であれば代表者印を持参してください。

認定書の受け取りについて

 認定書は、申請日からおおむね2日後(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)の午後1時以降に商工観光課の窓口でお渡しします。

認定書の有効期間について

 認定書の有効期間は、認定日を合わせて30日間です。

申請様式

  • 最近3か月の売上高等の比較
  • 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合
  • 最近3か月の売上高等の比較
  • 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合

 注記:兼業者で、主たる業種が保証対象外業種の場合も、この要件で申し込めます。
 認定様式中の「主たる業種」を「指定業種である従たる業種」と読み替えて申請可能です。

  • 最近3か月の売上高等の比較
  • 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種でなくても可)に属する場合

金融機関の方が申請業務を代行する際は、委任状が必要となります。

新型コロナウイルス感染症の影響による申請書1

 通常の申請書に加え、認定基準緩和により、「今後の見込みを含む最近3カ月間の売上高の比較」などで申請が可能です。

  • 今後の見込みを含む最近3カ月間の売上高等の比較
  • 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合
  • 今後の見込みを含む最近3カ月間の売上高等の比較
  • 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合

 注記:兼業者で、主たる業種が保証対象外業種の場合も、この要件で申し込めます。
 認定様式中の「主たる業種」を「指定業種である従たる業種」と読み替えて申請可能です。

  • 今後の見込みを含む最近3カ月間の売上高等の比較
  • 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種でなくても可)に属する場合

新型コロナウイルス感染症の影響による申請書2

  • 業歴3カ月以上1年1カ月未満で、前年の売り上げと比較できない場合

 最近1カ月と最近3カ月を比較して申請ができます。

 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合

 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合

 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種でなくても可)に属する場合

新型コロナウイルス感染症の影響による申請書3

  • 前年等以降店舗や業容を拡大したため、前年等の売上高と比較できない場合

については、「過去3カ月(最近1月を含む。)の平均売上高の比較」などで申請が可能です。
要件に該当するかご不明な方は、事前に商工観光課にご相談ください。

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合

 最近1カ月と最近3カ月比較

 令和元年12月比較

 令和元年10月から12月比較

兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合

 最近1カ月と最近3カ月比較

 令和元年12月比較

 令和元年10月から12月比較

 注記:兼業者で、主たる業種が保証対象外業種の場合も、この要件で申し込めます。
 認定様式中の「主たる業種」を「指定業種である従たる業種」と読み替えて申請可能です。

兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種でなくても可)に属する場合

最近1カ月と最近3カ月比較

令和元年12月比較

令和元年10月から12月比較

  • その他

 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1カ月」の売上高などが前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近1カ月の売上高」ではなく、最近6カ月の平均と各比較対象期間とを比較するなど、弾力的な対応をします。詳細については、商工観光課へご相談ください。

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お問い合わせ

市民活力推進部 商工観光課 商工・企業立地係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3119

FAX:048-999-8105

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