このページの先頭です


新型コロナウイルスの5類感染症移行後の対応

更新日:2023年6月23日

 新型コロナウイルス感染症の感染症法の扱いが5類感染症へと移行され、取り扱いの変更点は次のとおりとなります。
 県内で新型コロナウイルスの感染者数が増加傾向にあります。体調不良時は、以下内容をご参照いただき療養してください。
 なお、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について)(外部サイト)も併せてご参照ください。

項目5月7日まで5月8日から
発熱などの症状があるとき

かかりつけ医に相談または、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 埼玉県指定・検査医療機関へお問い合わせのうえ受診

かかりつけ医に相談または、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県診療・検査医療機関(外部サイト)へお問い合わせのうえ受診
相談する医療機関に迷う場合は、埼玉県コロナ総合相談センター(0570-783-770)へ電話
検査費用公費および保険診療(自由診療での検査を除く。)自己負担および保険診療
(重症化リスクの高い方が多い医療機関や施設等のクラスター対策にかかる検査は除く。)
外来および入院医療費1.陽性判明前
 自己負担および保険診療
2.陽性判明後
 公費および保険診療
自己負担および保険診療
(指定された新型コロナウイルス感染症治療薬の費用は9月末まで公費負担継続。入院費用は9月末まで高額療養費の自己負担額から月額最高2万円を減額。)
陽性の診断を受けたとき1.重症化リスクの高い方(高齢の方、基礎疾患のある方、妊婦の方など)
診療・検査医療機関による発生届。
発生届、陽性者登録いずれも終了
2.重症化リスクの低い方またはご自身で抗原検査キットで検査を行い陽性となった方
陽性者登録窓口または検査確定診断登録窓口へ陽性者登録。
濃厚接触者「濃厚接触者」として特定された方に一定期間の外出自粛を要請「濃厚接触者」として特定されることはない。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められない。
療養期間感染症法に基づき、一定期間の外出自粛を要請

外出自粛要請は終了し、個人の判断にゆだねられる
注記:発症2日前から7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれており、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高い。
注記:発症後5日間を経過し、かつ、症状軽快から24時間を経過するまでの間は外出を控えることを推奨。その後も10日間が経過するまではマスクを着用することやハイリスク者との接触を控えることなどを推奨。

健康観察重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患のある方、妊婦)は保健所等が、それ以外の自ら陽性者登録した方は、MY-HERSYSにより実施。終了
療養生活

パルスオキシメーターの貸出
埼玉県へ陽性者登録、発生届がされた方のうち、希望する方へ貸出。
調達が困難な方に対しての食料品の配達

終了
療養証明書医療機関による発生届がされた方のみ
埼玉県庁新型コロナ療養証明発行窓口または保健所が発行。
終了

お問い合わせ

健康福祉部 健康増進課(保健センター) 感染症予防担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-995-3381

FAX:048-996-7810

本文ここまで


以下フッターです。