○八潮市職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和46年3月26日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条及び八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)第11条の規定に基づき、八潮市職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 作業手当
(2) 特殊自動車運転手当
(平8条例7・一部改正)
(支給の範囲及び手当の額)
第3条 特殊勤務手当の支給の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。
(支給の方法)
第4条 特殊勤務手当の支給の方法、期日計算については、八潮市職員の給与に関する条例の例による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(令2条例29・旧附則・一部改正)
(1) 特定新型インフルエンザ等の患者又はその疑いのある者と対面して行うもの
(2) その他規則で定めるもの
(令2条例29・追加、令3条例6・令5条例24・一部改正)
3 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)とする。
(令2条例29・追加、令5条例24・一部改正)
附則(昭和46年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第16号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、社会福祉業務手当については、昭和47年1月15日から適用する。
附則(昭和48年条例第20号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第34号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例中、第1条の規定は昭和61年4月1日から、第2条の規定は昭和62年4月1日から、第3条の規定は昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年5月12日から適用する。
附則(令和3年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年2月13日からこの条例の施行の日までの間に行われた改正前の附則第2項の規定による新型コロナウイルス感染症に係る作業手当については、改正後の附則第2項の規定による新型コロナウイルス感染症に係る作業手当とみなして適用する。
附則(令和5年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の作業に係る作業手当の支給について適用し、同日前の作業に係る作業手当の支給については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平8条例7・一部改正)
手当の区分 | 支給の範囲 | 手当の額 |
作業手当 | 土木作業、衛生作業等に従事する職員がその業務に従事したときに支給する。 | 日額 100円 |
特殊自動車運転手当 | 特殊作業用自動車の運転に従事した職員に支給する。 | 日額 200円 |