○八潮市公害防止条例施行規則
昭和50年6月11日
規則第7号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市公害防止条例(昭和49年条例第51号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 公害発生源の規制
第1節 工場等
(1) 騒音 別表第1
(2) 振動 別表第2
(3) 有害ガス 別表第3
(4) 悪臭 別表第4
(5) 特定建設作業 別表第5
(平10規則40・全改)
(1) 農地転用する場合は、農地法(昭和27年法律第229号)の規定による農地等の転用届又は転用許可申請する前
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による建築確認申請をする前
(3) その他の場合には、特定工場等を設置しようとする前
2 条例第17条第1項第7号に規定する規則で定める事項については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 資本金、従業員数、就業時間及び主要生産品目
(2) 用途地域及び排水経路
(3) 自動車の出入口が接する道路の幅員
(4) 附近の見取図(100メートル以内の学校、病院等)
(5) 工事の着工予定及び完成予定
(6) 公害防止担当部課及びその責任者職氏名
(7) 緑地帯の設置状況
(8) その他市長が必要と定める事項
(平27規則34・一部改正)
2 条例第18条第1項ただし書に規定する規則で定める軽易な変更は、事務所、食堂、休憩所その他これらに類するものの新築、増築、改築、移転又は除去に係るものとする。
(平20規則34・一部改正)
(1) 表示板の大きさは、幅0.3メートル以上、長さ0.4メートル以上であること。
(2) 表示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
(3) 表示板には、業種及び主要生産品目を表示すること。
2 前項の表示板は、風雨、直射日光等により容易に腐触、変色等しないものとする。
(平20規則34・一部改正)
(平20規則34・一部改正)
第10条 削除
(平10規則33)
2 前項の規定による測定記録表は、3年間これを保存しなければならない。
(平10規則40・一部改正)
第2節 特定建設作業
(実施の届出)
第14条 条例第31条第1項第6号の規則で定める事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 建設工事の名称並びに発注者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(2) 特定建設作業の種類
(3) 特定建設作業に使用する(条例別表第3に掲げる)機械等の名称及び型式
(4) 下請人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(5) 現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
(6) 特定建設作業を実施する工事工程表及び周囲100メートル以内の住宅等の附近見取図
(7) 特定建設作業を実施する周囲100メートル以内の住宅等に配布する工事のお知らせ
(8) 騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第2第1号及び振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)別表第2第1号に掲げる作業を実施する場合は周囲100メートル以内の住民等の同意書
(平6規則36・平20規則34・一部改正)
第3章 生活環境の保全
(1) 粉じんの飛散する土砂等の運搬車は、積載部を防じんカバーでおおうこと。
(2) 悪臭を飛散するおそれのある原料等の運搬車は、悪臭を飛散し、及び流失し、並びに悪臭が漏れないように装備すること。
(平10規則40・一部改正)
第4章 雑則
(経過措置による届出)
第18条 条例附則第2項のただし書の規定による届出は、特定工場等既設届出書(様式第15号)を提出しなければならない。
(平20規則34・一部改正)
附則
(平14規則18・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 八潮市公害防止条例の一部を改正する条例(平成14年条例第13号)附則第3項及び第4項の届出は、新規規制対象工場等設置届出書(附則様式)により行わなければならない。
(平14規則18・追加)
(平27規則34・一部改正)
附則(昭和58年規則第15号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第34号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第33号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第40号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、様式第9号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平7規則38・平10規則40・令元規則3・一部改正)
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 朝・夕(午前6時から午前8時まで及び午後7時から午後10時まで) | 夜間(午後10時から翌日の午前6時まで) |
第1種区域 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 | 45デシベル以下 |
第2種区域 | 55デシベル以下 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 |
第3種区域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
第4種区域 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
備考
1 この表において「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
3 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
4 騒音測定の地点は、工場等の敷地境界線上とする。
5 この表において「第1種区域」、「第2種区域」、「第3種区域」及び「第4種区域」とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。
(1) 第1種区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
(2) 第2種区域 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び用途地域が定められていない地域
(3) 第3種区域 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域
(4) 第4種区域 工業地域及び工業専用地域
6 この表は、建設工事に伴って発生する騒音並びに航空機及び鉄軌道の運行に伴って発生する騒音については、適用しないものとする。
別表第2(第2条関係)
(平10規則40・追加)
時間の区分 区域の区分 | 昼間〔午前8時から午後7時まで〕 | 夜間〔午後7時から翌日の午前8時まで〕 |
第1種区域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
第2種区域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
備考
1 この表において「デシベル」とは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
2 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
3 振動の測定方法は、次のとおりとする。
(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
イ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所
ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。
(単位:デシベル)
指示値の差 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
補正値 | 3 | 2 | 1 |
4 振動レベルの決定は、次のとおりとする。
(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。
5 振動測定の地点は、工場等の敷地境界線上とする。
6 この表において「第1種区域」及び「第2種区域」とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。
(1) 第1種区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び用途地域が定められていない地域
(2) 第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域
7 この表は、建設工事に伴って発生する振動及び鉄道の運行に伴って発生する振動については、適用しないものとする。
別表第3(第2条関係)
(平10規則40・旧別表第2繰下・一部改正、平11規則21・平14規則18・平27規則34・令元規則3・一部改正)
ガスの種類 | 規制基準(単位ppmただし、硫酸、クロム酸にあってはmg/Nm3) | 測定方法 |
アンモニア | 50 | 日本産業規格K0099に定める方法 |
フッ素及びフッ素化合物 | 3 | 日本産業規格K0105に定める方法 |
シアン化水素 | 10 | 日本産業規格K0109に定める方法 |
ホルムアルデヒド | 10 | クロモトロブ酸又はアセチルアセトン法 |
硫化水素 | 10 | 日本産業規格K0108に定める方法 |
塩化水素 | 25 | 日本産業規格K0107に定める方法 |
塩素 | 10 | 日本産業規格K0106に定める方法 |
臭素及び臭素化合物 | 10 | 日本産業規格K0085に定める方法。ただし、臭化メチルにあっては、水素炎イオン化検出器を備えたガスクロマトグラフによる方法又は検知管法 |
窒素酸化物 | 200 | 日本産業規格K0104に定める方法 |
硫酸(三酸化いおうを含む。) | 1 | 日本産業規格K0103に定める方法 |
クロム酸 | 1 | 日本産業規格K010265.2に定める方法 |
メタノール イソアミルアルコール イソプロピルアルコール アセトン メチルエチルケトン メチルイソブチルケトン ベンゼン トルエン キシレン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 酢酸メチル 酢酸エチル 酢酸ブチル及びノルマルヘキサン | 左欄に掲げるガスのそれぞれの量の合計につき200ppm。ただし、ベンゼンにあっては50ppmトリクロールエチレンにあっては100ppmテトラクロールエチレンにあっては100ppmとする。 | 水素炎イオン化検出器又は熱伝導度セル検出器を備えたガスクロマトグラフによる方法 |
備考
1 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第1及び埼玉県生活環境保全条例(平成13年条例第57号)別表第2第1号に掲げる施設及び別表第5に掲げる工場又は事業場に係るものを除く。
2 測定点は気体排出口とする。
別表第4(第2条関係)
(平10規則40・追加)
悪臭物質の種類 | 規制基準(単位ppm) |
アンモニア | 1 |
メチルメルカプタン | 0.002 |
硫化水素 | 0.02 |
硫化メチル | 0.01 |
二硫化メチル | 0.009 |
トリメチルアミン | 0.005 |
アセトアルデヒド | 0.05 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 |
ノルマルプチルアルデヒド | 0.009 |
イソプチルアルデヒド | 0.02 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 |
イソブタノール | 0.9 |
酢酸エチル | 3 |
メチルイソブチルケトン | 1 |
トルエン | 10 |
スチレン | 0.4 |
キシレン | 1 |
プロピオン酸 | 0.03 |
ノルマル酪酸 | 0.001 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 |
イソ吉草酸 | 0.001 |
備考 測定点は敷地境界線上とする。
第2 設備基準
悪臭を発生する工場等にあっては、次に掲げる事項を実施すること。
(1) 工場等は、悪臭のもれにくい構造の建物とすること。
(2) 悪臭を発生する施設は、できる限り密閉構造とし、排出ガスは、燃焼法、吸着法、ガス洗浄法又はこれらと同等以上の効果を有する脱臭装置を設置すること。
(3) 悪臭を発生する原材料、製品等は密封容器又は悪臭対策を講じた倉庫等悪臭を発生させない施設に収納しなければならない。
別表第5(第2条関係)
(平7規則38・一部改正、平10規則40・旧別表第4繰下・一部改正、平27規則34・一部改正)
1 特定建設作業に伴ない発生する騒音、振動及び粉じんが、特定建設作業の場所の敷地の周辺の生活環境をそこなうことのないよう、特定建設作業の場所の周辺に板囲、防音、防じん幕その他適切な方法によって、騒音、振動及び粉じんを防止する施設を設置すること。
2 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと。
3 特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75デシベルを超える大きさのものでないこと。
4 特定建設作業の騒音及び振動が、次の表の第1欄に掲げる特定建設作業の種類に応じ、附表の第1号に掲げる区域にあっては、次の表の第2欄に掲げる時間内、附表の第2号に掲げる区域にあっては、次の表の第3欄に掲げる時間内において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により、当該建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特にこの項本文に掲げる時間(以下「夜間」という。)において当該特定建設作業を行う必要がある場合、道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定により、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音及び振動はこの限りでない。
5 特定建設作業の騒音及び振動が、当該特定建設作業の場所において、附表の第1号に掲げる区域にあっては1日10時間、附表の第2号に掲げる区域にあっては1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音及び振動は、この限りでない。
6 特定建設作業の騒音及び振動が、条例別表第3第1号のくい打機、くい抜機又はくい打くい抜機及びびょう打機を使用する作業、同表第2号、第3号及び第6号に掲げる特定建設作業に係るものにあっては、これらの全部又は一部に係る作業が当該特定建設作業の場所において連続して6日、条例別表第3第1号のさく岩機、空気圧縮機、コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業、同表第4号、第5号及び第7号に掲げる特定建設作業に係るものにあっては、これらの全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において、附表の第1号に掲げる区域にあっては1箇月、附表の第2号に掲げる区域にあっては2箇月を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音及び振動は、この限りでない。
7 特定建設作業の騒音が、日曜日その他休日に行われる特定建設作業に伴なって発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合並びに道路交通法第77条第3項の規定に基づき道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでない。
備考
1 この表において騒音のデジベル、騒音の測定及び騒音の測定方法は、別表第1の備考の例によるものとする。
2 この表において振動のデジベル、振動の測定及び振動の測定方法は、別表第2の備考の例によるものとする。
附表
(1) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域又は用途地域が定められていない地域のうち次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね80メートルの区域
ア 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
ウ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
カ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(2) 前号の区域以外の区域
別表第6(第12条関係)
(平10規則40・追加、平20規則34・一部改正)
測定義務者 | 測定する物質及び項目 | 測定方法 | 測定回数 |
ばい煙量が、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算して毎時10立方メートル以上の大気汚染防止法施行令第2条に掲げるばい煙発生施設を設置している者 | いおう酸化物 | 当該排出基準の検定方法 | 2月に1回以上(総量規制基準の対象となる工場又は事業場にあっては常時) |
排出ガス量が毎時40,000立方メートル以上の大気汚染防止法施行令第2条に掲げるばい煙発生施設を設置している者 | ばいじん | 同上 | 2月に1回以上 |
排出ガス量が毎時40,000立方メートル未満の大気汚染防止法施行令第2条に掲げるばい煙発生施設を設置している者 | 同上 | 同上 | 年2回以上 |
排出ガス量が毎時40,000立方メートル以上の大気汚染防止法施行令第1条各号に掲げる有害物質に係る大気汚染防止法施行令第2条に掲げるばい煙発生施設を設置している者 | カドミウム及びその他の化合物、塩素及び塩化水素、ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素、鉛及びその他の化合物並びに窒素酸化物 | 同上 | 2月に1回以上(窒素酸化物については常時) |
排出ガス量が毎時40,000立方メートル未満の大気汚染防止法施行令第1条各号に掲げる有害物質に係る同令第2条に掲げるばい煙発生施設を設置している者 | 同上 | 同上 | 年2回以上 |
大気汚染防止法施行令第2条の2に掲げる特定粉じん発生施設を設置している者 | 特定粉じん | 同上 | 6月に1回以上 |
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項第1号の要件を備える汚水又は廃液を排出する特定施設を設置している者 | 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第1に掲げる物質 | 当該排水基準の検定方法 | 1月に1回以上 |
日平均排水量が1,000立方メートル以上で水質汚濁防止法第2条第2項第2号の要件を備える汚水又は廃液を排出する特定施設を設置している者 | 排水基準を定める省令別表第2に掲げる項目 | 同上 | 1月に1回以上 |
日平均排水量が300立方メートル以上1,000立方メートル未満で水質汚濁防止法第2条第2項第2号の要件を備える汚水又は廃液を排出する特定施設を設置している者 | 同上 | 同上 | 2月に1回以上 |
日平均排水量が300立方メートル未満で水質汚濁防止法第2条第2項第2号の要件を備える汚水又は廃液を排出する特定施設を設置している者 | 同上 | 同上 | 3月に1回以上 |
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に規定する特定施設のうち騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第1に定める圧延機械、鍛造機、コンクリートプラント及びアスファルトプラントを設置している者 | 騒音 | 別表第1の備考の例による | 1月に1回以上 |
備考 特定粉じん発生施設が設置されている工場又は事業場を設置している事業者が常時使用する従業員の数が20人以下の場合にあっては、石綿に係る特定粉じんの濃度の測定を、当分の間、行わないことができるものとする。
別表第7(第16条関係)
(平10規則40・旧別表第6繰下・一部改正)
1 オキシダント
基準測定点において、オキシダント測定値が0.15ppm以上になり、かつ、この状態が気象条件からみて継続すると認められるとき。
2 いおう酸化物
基準測定点において、いおう酸化物測定値が、次の各号のいずれかに該当し、かつ、この状態が気象条件からみて継続すると認められるとき。
(1) 0.2ppm以上の状態が3時間以上継続したとき。
(2) 0.3ppm以上の状態が2時間以上継続したとき。
(3) 48時間の平均値が0.15ppm以上の状態になったとき。
(平6規則30・平19規則63・平27規則34・一部改正)
(平6規則30・平19規則63・平27規則34・一部改正)
(平6規則30・一部改正)
(平6規則30・平6規則34・平19規則63・平27規則34・一部改正)
(平6規則30・一部改正)
(平6規則30・平19規則63・平27規則34・一部改正)
(平6規則30・平19規則63・平27規則34・一部改正)
(平6規則30・平14規則18・平19規則63・平27規則34・一部改正)
(平6規則30・平19規則63・平27規則34・一部改正)
(平6規則30・平19規則63・平27規則34・一部改正)
(平6規則30・平19規則63・平27規則34・一部改正)
(平6規則30・平19規則63・平27規則34・一部改正)
(平6規則30・平19規則63・平27規則34・一部改正)