○八潮市公害防止設備資金利子補給金交付要綱
昭和53年11月1日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の中小企業者が、公害防止設備を設置するための資金(以下「公害防止設備資金」という。)を金融機関から借り受け、当該資金の約定利子を金融機関に支払った者に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付するに必要な事項を定める。
(利子補給金の対象)
第2条 利子補給金の対象は、公害防止設備を設置又は改善した者並びに公害防止のため本市の不適合用途地域から適合用途地域に移転し、公害防止設備を設置した者で、次の各号に掲げる融資制度を利用して公害防止設備資金を借り入れたものとする。
(1) 埼玉県環境みらい資金
(2) 小規模企業者等設備導入資金
(3) 株式会社日本政策金融公庫貸付金
(4) 八潮市商工業近代化資金
(5) その他市長が認める融資制度
2 前項の利子補給金の対象は、本市で1年以上事業を営む者で中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号に掲げる中小企業者であって市税を完納している者でなければならない。
3 利子補給金の借り入れ対象額は、1事業者300万円以上4,000万円を限度とする。
(平5.9.22・平19告示212・平20告示202・一部改正)
(利子補給金の額)
第3条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までに係る支払利子の100分の40以内とし、市長の定める額とする。ただし、延滞利子については、除くものとする。
2 国、県又は市から利子補給金を受けているときは、その額を除いた額とする。
(利子補給金の交付期間)
第4条 利子補給金を交付する期間は、公害防止設備資金を借り受けた日から7年以内とし、借入れ額が3,000万円を超える場合は10年以内とする。
(平5.9.22・一部改正)
2 前項の申請書の提出期限は、利子補給金の交付を受けようとする期間の属する年の翌年の1月31日までとする。
(平5.9.22・一部改正)
(平5.9.22・一部改正)
(平5.9.22・追加)
(1) 偽りその他不正行為により、公害防止設備資金を借り受け又は当該借り入れ金を目的以外に使用したとき。
(2) 正当な理由なく公害防止施設の運転を休止し、若しくは適正な運転を怠り改善勧告等を受け、又は八潮市公害防止条例(昭和49年条例第51号)の規定に違反しているとき。
(平5.9.22・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平5.9.22・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和57年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
附則(平成5年9月22日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成19年告示第212号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第202号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
(平5.9.22・全改、平19告示212・一部改正)
(平5.9.22・全改、平19告示212・一部改正)
(平5.9.22・全改)
(平5.9.22・全改)
(平5.9.22・全改、平19告示212・一部改正)