○八潮市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年8月15日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(2) 定款、寄附行為又は規約その他団体の設立を定める書類
(3) 市長が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書その他団体の財務の状況を明らかにすることができる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平25規則23・一部改正)
(出資法人等)
第3条 条例第4条第1号の市が出資その他財政支出等を行う団体等であって規則で定めるものは、社会福祉法人八潮市社会福祉協議会とする。
(平20規則40・平25規則13・平25規則23・一部改正)
(平25規則23・追加)
(平25規則23・追加)
(平25規則23・旧第4条繰下・一部改正)
(指定等の告示)
第7条 条例第9条の規定により指定管理者を指定したときにおいて告示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者となる団体等の商号又は名称、所在地及び代表者の職氏名
(3) 指定管理者に管理を行わせる期間
(4) 指定管理者に行わせる管理の業務の範囲
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第9条の規定により指定管理者の指定を取り消したとき又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときにおいて告示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせている公の施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者となっている団体等の商号又は名称、所在地及び代表者の職氏名
(3) 指定の取消し又は命令の内容
(4) 指定の取消し又は命令の理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平25規則23・旧第6条繰下・一部改正、平28規則20・一部改正)
(平25規則23・追加)
(平25規則23・追加)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平25規則23・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第40号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平25規則13・平25規則23・一部改正)
(平25規則23・追加)
(平25規則23・追加)
(平25規則23・追加)
(平25規則23・追加)
(平25規則23・旧様式第2号繰下・一部改正)
(平25規則13・一部改正、平25規則23・旧様式第3号繰下・一部改正)
(平25規則23・追加、平28規則20・一部改正)
(平25規則23・追加、平28規則20・一部改正)