○八潮市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
平成20年12月19日
条例第27号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、スポーツに関する事務(学校における体育に関することを除く。)は、市長が管理し、及び執行することとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
3 施行日前に本則に掲げる事務に係る法令等の規定により八潮市教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(八潮市社会体育指導委員設置条例の一部改正)
4 八潮市社会体育指導委員設置条例(昭和50年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八潮市立体育館設置及び管理条例の一部改正)
5 八潮市立体育館設置及び管理条例(昭和53年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八潮市スポーツ振興審議会条例の一部改正)
6 八潮市スポーツ振興審議会条例(昭和63年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八潮市立小、中学校校庭夜間照明施設使用料条例の一部改正)
7 八潮市立小、中学校校庭夜間照明施設使用料条例(昭和63年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八潮市文化スポーツセンター相撲場条例の一部改正)
8 八潮市文化スポーツセンター相撲場条例(平成14年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。