○八潮市名誉市民条例施行規則

平成3年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市名誉市民条例(平成3年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民証書等)

第2条 条例第5条に規定する名誉市民の称号を証する証書は、名誉市民証書(様式第1号)による。

2 名誉市民の氏名及びその事績等は、名誉市民録(様式第2号)に登録するとともに、その概要は「広報やしお」により公表する。

3 名誉市民の事績をたたえるため、別に定める制式による肖像画を八潮市文化会館兼八潮市勤労福祉センター内に掲げるものとする。

(平4規則1・一部改正)

(名誉市民章)

第3条 条例第5条に規定する名誉市民章の形状の制式は、様式第3号のとおりとする。

(平4規則1・追加)

(待遇)

第4条 条例第6条の規定による待遇は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の施設への招待

(2) 市勢要覧その他市政に関する刊行物の贈呈

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

2 前項に規定するもののほか、名誉市民が死亡したときは、弔慰金を贈ることができる。

(平4規則1・旧第3条繰下)

(称号の取消等)

第5条 名誉市民は、条例第7条の規定により、その称号を取り消されたときは、名誉市民証書を市長に返還しなければならない。

(平4規則1・旧第4条繰下)

(候補者の内諾)

第6条 市長は、名誉市民の選定について議会の同意を求めるに当たっては、事前に候補者の内諾を得るものとする。

2 前項の場合において、故人を名誉市民として追彰しようとするときは、その遺族の内諾を得るものとする。

(平4規則1・旧第5条繰下)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平4規則1・追加)

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八潮市名誉市民条例施行規則

平成3年3月25日 規則第5号

(平成4年1月10日施行)