○八潮市議会委員会条例

昭和48年1月5日

条例第1号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務文教常任委員会 7人

一般会計の歳入に関する事項、企画財政部、総務部、会計課、議会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び教育委員会の所管に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 建設水道常任委員会 7人

建設部、都市整備部及び水道部の所管に関する事項

(3) 福祉環境常任委員会 7人

健康福祉部、子ども家庭部、生活安全部、市民活力推進部及び農業委員会の所管に関する事項

(平3条例19・平4条例23・平5条例24・平7条例1・平8条例15・平9条例20・平10条例31・平13条例29・平15条例17・平17条例34・平21条例18・平21条例37・平25条例4・平25条例35・平27条例39・平29条例17・令5条例12・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 前項本文の規定にかかわらず、第7条第3項の規定による選任が行われるときは、その選任の直前に委員の任期は満了する。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第7条第4項の規定により所属を変更した常任委員の任期については、前項の規定を準用する。

(平19条例13・令元条例4・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、7人とする。

3 議会運営委員の任期については、前条第1項から第3項までの規定を準用する。

(平3条例26・追加、令元条例4・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(平3条例26・旧第3条の2繰下・一部改正、平19条例13・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平3条例26・旧第4条繰下、平25条例4・一部改正)

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 前項の規定にかかわらず、常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、任期満了の年において開催される第3回定例会会期中に行うことができる。

4 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

(平19条例13・全改、平25条例4・令元条例4・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平3条例26・旧第6条繰下・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平3条例26・旧第7条繰下・一部改正)

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(平3条例26・旧第8条繰下・一部改正)

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長がともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平3条例26・旧第9条繰下・一部改正)

(委員長、副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(平3条例26・旧第10条繰下)

(委員の辞任)

第13条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平3条例26・旧第11条繰下・一部改正、平19条例13・一部改正)

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平3条例26・旧第12条繰下・一部改正)

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(平3条例26・旧第13条繰下・一部改正)

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(平3条例26・旧第14条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(平3条例26・旧第15条繰下・一部改正)

(傍聴の取扱い)

第18条 委員会は、次条の秘密会を除き、公開とする。

2 傍聴できる人数は、10人までとする。ただし、委員長が認めた場合は、この限りでない。

3 傍聴についての手続又は傍聴人の遵守すべき事項その他必要な事項は、八潮市議会傍聴規則(昭和63年議会規則第1号)の例による。

4 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(平3条例26・旧第16条繰下・一部改正、平15条例17・平19条例13・一部改正)

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(平3条例26・旧第17条繰下・一部改正)

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平3条例26・旧第18条繰下・一部改正、平12条例23・平27条例17・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)八潮市議会会議規則(昭和48年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平3条例26・旧第19条繰下・一部改正、平19条例13・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平3条例26・旧第20条繰下・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(平3条例26・旧第21条繰下・一部改正)

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(平3条例26・追加)

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平3条例26・追加)

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(平3条例26・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平3条例26・追加)

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所、意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(平3条例26・追加)

(記録)

第29条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(平3条例26・旧第22条繰下・一部改正、平19条例13・一部改正)

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(平3条例26・旧第23条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

3 この条例の施行の際、旧条例の規定により、常任委員会の委員であり、又は委員長若しくは副委員長の職にある者は、この条例の各担当の規定により、それぞれ選任されたものとみなす。

(昭和49年条例第23号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第23号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第24号)

この条例は、平成5年9月28日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第15号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、平成9年9月28日から施行する。

(平成10年条例第31号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第29号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年9月28日から適用する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第37号)

この条例は、平成21年9月28日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年条例第35号)

この条例は、平成25年9月28日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第39号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八潮市議会委員会条例

昭和48年1月5日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和48年1月5日 条例第1号
昭和49年4月1日 条例第23号
昭和49年6月21日 条例第30号
昭和53年9月29日 条例第27号
昭和56年4月9日 条例第9号
昭和60年9月30日 条例第21号
昭和63年4月2日 条例第24号
平成3年3月25日 条例第19号
平成3年6月14日 条例第26号
平成4年3月31日 条例第23号
平成5年8月23日 条例第24号
平成7年3月24日 条例第1号
平成8年3月26日 条例第15号
平成9年8月29日 条例第20号
平成10年12月25日 条例第31号
平成12年3月29日 条例第23号
平成13年12月26日 条例第29号
平成15年6月25日 条例第17号
平成17年8月15日 条例第34号
平成19年3月23日 条例第13号
平成21年3月23日 条例第18号
平成21年8月12日 条例第37号
平成25年2月27日 条例第4号
平成25年8月12日 条例第35号
平成27年3月23日 条例第17号
平成27年12月18日 条例第39号
平成29年12月20日 条例第17号
令和元年9月2日 条例第4号
令和5年3月22日 条例第12号