○八潮市部設置条例

昭和62年12月25日

条例第19号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる部を置く。

企画財政部

総務部

健康福祉部

子ども家庭部

生活安全部

市民活力推進部

建設部

都市整備部

(平3条例36・平6条例25・平8条例3・平10条例23・平13条例25・平16条例1・平20条例28・平27条例33・平29条例16・令4条例27・一部改正)

第2条 前条第1項の部の分掌事務は、次のとおりとする。

企画財政部

(1) 総合計画及び重要施策の調整に関すること。

(2) 統計調査に関すること。

(3) 情報化の推進に関すること。

(4) 広聴及び広報に関すること。

(5) 秘書に関すること。

(6) 人権施策の推進に関すること。

(7) 男女共同参画に関すること。

(8) 予算及び財政に関すること。

(9) 市有財産の管理及び処分に関すること。

(10) アセットマネジメントの推進に関すること。

(11) 市有建築物の営繕に関すること。

(12) 部の事務分掌が不明確なものの取扱いに関すること。

総務部

(1) 議会に関すること。

(2) 条例、規則等の制定及び改廃の審査に関すること。

(3) 文書に関すること。

(4) 職員の人事、給与、研修及び厚生に関すること。

(5) 契約事務の調整に関すること。

(6) 工事の検査に関すること。

(7) 市税の賦課に関すること。

(8) 市税の徴収に関すること。

(9) 国民健康保険税の徴収に関すること。

健康福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 高齢者福祉に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 障がい者福祉に関すること。

(6) 市民の健康に関すること。

(7) 国民健康保険に関すること。

(8) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(9) 後期高齢者医療に関すること。

(10) 国民年金に関すること。

子ども家庭部

(1) 児童及び女性の福祉に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

生活安全部

(1) 環境保全に関すること。

(2) 環境衛生に関すること。

(3) 廃棄物に関すること。

(4) 防災に関すること。

(5) 交通対策及び交通安全に関すること。

(6) 防犯に関すること。

(7) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(8) 駅前出張所に関すること。

市民活力推進部

(1) 生涯学習によるまちづくりの推進に関すること。

(2) 市民活動及びNPO活動の支援に関すること。

(3) コミュニティ及び市民文化の振興に関すること。

(4) スポーツの振興に関すること。

(5) 商工業に関すること。

(6) 観光に関すること。

(7) 労働に関すること。

(8) 消費に関すること。

(9) 農業に関すること。

建設部

(1) 道路に関すること。

(2) 河川、水路等に関すること。

(3) 道路、水路等の補修に関すること。

(4) 公共下水道に関すること。

(5) 市営住宅に関すること。

都市整備部

(1) 都市計画に関すること。

(2) 景観に関すること。

(3) 公園及び緑地に関すること。

(4) 開発に関すること。

(5) 建築に関すること。

(6) 土地区画整理事業に関すること。

(平20条例28・全改、平27条例33・平29条例16・令4条例27・一部改正)

第3条 第1条第1項の部の内部組織及びその分掌事務は、規則で定める。

(平8条例3・追加、平13条例25・一部改正、平20条例28・旧第4条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(八潮市部、室設置条例の廃止)

2 八潮市部、室設置条例(昭和49年条例第2号)は、廃止する。

(八潮市公害対策審議会条例の一部改正)

3 八潮市公害対策審議会条例(昭和49年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市特別土地保有税審議会条例の一部改正)

4 八潮市特別土地保有税審議会条例(昭和53年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市農地課税審議会条例の一部改正)

5 八潮市農地課税審議会条例(昭和51年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市青少年問題協議会条例の一部改正)

6 八潮市青少年問題協議会条例(昭和39年条例第14号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(八潮市都市計画審議会条例の一部改正)

7 八潮市都市計画審議会条例(昭和44年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(八潮市青少年問題協議会条例の一部改正)

2 八潮市青少年問題協議会条例(昭和39年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年条例第36号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(八潮市都市計画審議会条例の一部改正)

2 八潮市都市計画審議会条例(昭和44年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(八潮市青少年問題協議会条例の一部改正)

2 八潮市青少年問題協議会条例(昭和39年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(八潮市環境審議会条例の一部改正)

2 八潮市環境審議会条例(平成6年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第34号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(八潮市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 八潮市特別職報酬等審議会条例(昭和41年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市都市計画審議会条例の一部改正)

3 八潮市都市計画審議会条例(昭和44年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市男女共同参画推進条例の一部改正)

4 八潮市男女共同参画推進条例(平成15年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第33号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八潮市部設置条例

昭和62年12月25日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和62年12月25日 条例第19号
平成2年12月28日 条例第21号
平成3年12月27日 条例第36号
平成4年3月25日 条例第4号
平成6年12月22日 条例第25号
平成8年3月26日 条例第3号
平成10年12月25日 条例第23号
平成12年12月26日 条例第35号
平成13年12月26日 条例第25号
平成14年3月27日 条例第11号
平成16年1月27日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第5号
平成18年9月25日 条例第34号
平成20年12月19日 条例第28号
平成27年12月18日 条例第33号
平成29年12月20日 条例第16号
令和4年12月20日 条例第27号