○八潮市庁議設置要綱

昭和63年3月29日

市長決裁

(設置)

第1条 市の行政運営の方針を策定し、重要施策に関する事項を審議決定するとともに、行政の効率的かつ円滑な運営を図るため庁議を置く。

(付議事項)

第2条 庁議に付議する事項(以下「付議事項」という。)は、次のとおりとする。

(1) 市政の基本的重要事項

(2) 重要な新規事業又は異例に属する事項

(3) 市の政策決定に重大な影響を及ぼす情報の交換及び伝達に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(構成員)

第3条 庁議は、市長、副市長、教育長、各部長、会計管理者、議会事務局長、監査委員事務局長及び市長が必要と認める職員(以下「部長等」という。)をもって組織する。

2 重要施策に関する事項の決定は、部長等の議決により、これを行う。

(平4.3.27・平8.3.29・平9.3.31・平14.3.29・平18.3.31・平19.3.1・平21.3.31・平22.3.30・平28.3.17・一部改正)

(草加八潮消防組合に対する出席の要請)

第4条 市長は、草加八潮消防組合と情報共有を図るため必要があると認めるときは、当該組合の職員に出席を要請することができる。

(平28.3.17・追加)

(開催期日)

第5条 庁議は、原則として毎月第1木曜日の午前9時から開催する。ただし、緊急を要するときは、臨時に開催することができる。

2 付議事項がないときは、これを開催しない。

(平19.3.1・一部改正、平28.3.17・旧第4条繰下、平31.3.25・一部改正)

(会議)

第6条 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長が不在のときは、副市長がその職務を代理する。

2 庁議の進行は、副市長が行う。ただし、副市長が不在のときの進行は、八潮市長の職務を行う者の順位に関する規則(昭和62年規則第33号)の例による。

(平18.3.31・平19.3.1・平21.3.31・平24.3.15・一部改正、平28.3.17・旧第5条繰下)

(付議の申出)

第7条 部長等は、所管事務のうち、付議事項があるときは、企画財政部長が別に指定する期日までに、文書をもって付議の申出をしなければならない。ただし、緊急を要するときの付議の申出は、口頭又は庁議開催当日であっても行うことができる。

(平3.3.30・平19.3.1・平21.3.31・平24.3.15・一部改正、平28.3.17・旧第6条繰下・一部改正)

(付議事項の説明)

第8条 付議事項の説明は、提出者が行う。ただし、部長等が必要と認めるときは、課長その他の職員を出席させることができる。

(平28.3.17・旧第7条繰下)

(庁議の記録及び決定事項の周知)

第9条 企画財政部長は、庁議の経過を記録し、保管しておかなければならない。

2 部長等は、庁議の決定事項のうち必要なものを、所属職員又は関係者に速やかに周知徹底するとともに、実施を要する事項は、これを促進しなければならない。

(平4.3.27・平21.3.31・一部改正、平28.3.17・旧第8条繰下・一部改正)

(庶務)

第10条 庁議に関する事務の処理は、企画財政部企画経営課において行う。

2 庁議には、幹事として企画財政部企画経営課長及び市長が必要と認める者が出席するものとする。

(平3.3.30・平7.3.31・平8.3.29・平14.3.29・平16.3.31・平17.4.7・平18.3.31・平21.3.31・平22.3.30・一部改正、平28.3.17・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、庁議の運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28.3.17・旧第10条繰下)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日市長決裁)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日市長決裁)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日市長決裁)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日市長決裁)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日市長決裁)

この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。

(平成14年3月29日市長決裁)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日市長決裁)

この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。

(平成17年4月7日市長決裁)

この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。

(平成18年3月31日市長決裁)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日市長決裁)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日市長決裁)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日市長決裁)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日市長決裁)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日市長決裁)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日市長決裁第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

八潮市庁議設置要綱

昭和63年3月29日 市長決裁

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和63年3月29日 市長決裁
平成3年3月30日 市長決裁
平成4年3月27日 市長決裁
平成7年3月31日 市長決裁
平成8年3月29日 市長決裁
平成9年3月31日 市長決裁
平成14年3月29日 市長決裁
平成16年3月31日 市長決裁
平成17年4月7日 市長決裁
平成18年3月31日 市長決裁
平成19年3月1日 市長決裁
平成21年3月31日 市長決裁
平成22年3月30日 市長決裁
平成24年3月15日 市長決裁
平成28年3月17日 市長決裁
平成31年3月25日 市長決裁第1号