○八潮市庁議運営要領
昭和63年3月29日
市長決裁
(開催通知)
第2条 庁議の開催は、様式第1号により、企画財政部長が構成員に行う。
(平4.3.27・平21.3.31・平28.3.17・一部改正)
(付議事項の申出の手続)
第3条 付議事項の申出をしようとする部長等は、あらかじめ、様式第2号による庁議付議書を作成の上、企画財政部長に提出するものとする。
2 前項の付議の申出に当たり、必要となる資料を添付するものとする。
(平3.3.30・平21.3.31・平28.3.17・一部改正)
(付議事項の事前調整)
第4条 部長等は、付議事項を提出するに当たって、原則として、あらかじめ他部所との調整を行っておくものとする。
2 企画財政部長は、部長等から申出があり、かつ、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず付議事項の調整を行うものとする。
(平3.3.30・平21.3.31・平28.3.17・一部改正)
(決定事項の周知)
第5条 部長等は、庁議の決定事項のうち必要と認める事項について、部課長会議等を通じて担当課長から関係者に周知するものとする。
(報告事項等)
第6条 部長等は、庁議において、市政運営上重要な事項及び重要な施策の執行状況について、報告することができる。
附則
この要領は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日市長決裁)
この要領は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日市長決裁)
この要領は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日市長決裁)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日市長決裁)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
(平3.3.30・平21.3.31・平28.3.17・一部改正)