○八潮市庁議運営要領

昭和63年3月29日

市長決裁

(目的)

第1条 この要領は、八潮市庁議設置要綱(昭和63年3月29日市長決裁)に基づき庁議の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開催通知)

第2条 庁議の開催の通知は、企画財政部長が構成員に行う。

(平4.3.27・平21.3.31・平28.3.17・令6.3.29・一部改正)

(付議事項の区分)

第3条 付議事項の区分は、審議事項、報告事項及び書面報告事項とする。

2 審議事項は、次のとおりとする。

(1) 重要施策に関する事項であり、他部所との事前調整を済ませているものについて審議し、全庁的な合意・了承を要する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

3 報告事項は、次のとおりとする。

(1) 全庁的に取り組むため、又は各職員に行動を促すため、全庁的な情報共有を要する特に重要な事項

(2) 各部局等の政策判断に影響を与える可能性があり、全庁的な情報共有を要する特に重要な事項

(3) 各部局等で新たに又は内容を変更して取り組む重要な施策であり、全庁的な情報共有を要する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

4 書面報告事項は、次のとおりとする。

(1) 各部局等で定例的に取り組んでいる重要な施策であり、全庁的な情報共有を要する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(令6.3.29・追加)

(付議事項の申出の手続)

第4条 審議事項の申出をしようとする部長等は、あらかじめ、様式第1号による審議事項申出書を作成の上、企画財政部長に提出するものとする。

2 報告事項又は書面報告事項の申出をしようとする部長等は、あらかじめ、必要となる資料を作成の上、企画財政部長に提出するものとする。

(平3.3.30・平21.3.31・平28.3.17・一部改正、令6.3.29・旧第3条繰下・一部改正)

(付議事項の事前調整)

第5条 部長等は、付議事項を提出するに当たって、原則として、あらかじめ他部所との調整を行っておくものとする。

2 企画財政部長は、部長等から申出があり、かつ、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず付議事項の調整を行うものとする。

(平3.3.30・平21.3.31・平28.3.17・一部改正、令6.3.29・旧第4条繰下)

この要領は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日市長決裁)

この要領は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日市長決裁)

この要領は、平成4年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日市長決裁)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日市長決裁)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日市長決裁)

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

(令6.3.29・全改)

画像

八潮市庁議運営要領

昭和63年3月29日 市長決裁

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和63年3月29日 市長決裁
平成3年3月30日 市長決裁
平成4年3月27日 市長決裁
平成21年3月31日 市長決裁
平成28年3月17日 市長決裁
令和6年3月29日 市長決裁