○八潮市庁議運営要領

昭和63年3月29日

市長決裁

(目的)

第1条 この要領は、八潮市庁議設置要綱(昭和63年3月29日市長決裁)に基づき庁議の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開催通知)

第2条 庁議の開催は、様式第1号により、企画財政部長が構成員に行う。

(平4.3.27・平21.3.31・平28.3.17・一部改正)

(付議事項の申出の手続)

第3条 付議事項の申出をしようとする部長等は、あらかじめ、様式第2号による庁議付議書を作成の上、企画財政部長に提出するものとする。

2 前項の付議の申出に当たり、必要となる資料を添付するものとする。

(平3.3.30・平21.3.31・平28.3.17・一部改正)

(付議事項の事前調整)

第4条 部長等は、付議事項を提出するに当たって、原則として、あらかじめ他部所との調整を行っておくものとする。

2 企画財政部長は、部長等から申出があり、かつ、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず付議事項の調整を行うものとする。

(平3.3.30・平21.3.31・平28.3.17・一部改正)

(決定事項の周知)

第5条 部長等は、庁議の決定事項のうち必要と認める事項について、部課長会議等を通じて担当課長から関係者に周知するものとする。

(報告事項等)

第6条 部長等は、庁議において、市政運営上重要な事項及び重要な施策の執行状況について、報告することができる。

この要領は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日市長決裁)

この要領は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日市長決裁)

この要領は、平成4年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日市長決裁)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日市長決裁)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平3.3.30・平21.3.31・平28.3.17・一部改正)

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八潮市庁議運営要領

昭和63年3月29日 市長決裁

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和63年3月29日 市長決裁
平成3年3月30日 市長決裁
平成4年3月27日 市長決裁
平成21年3月31日 市長決裁
平成28年3月17日 市長決裁