○八潮市町会・自治会掲示板作製事業補助金交付要綱
平成2年3月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市内各地に掲示板を適正に設置することにより、行政広報の周知徹底を図るため、町会・自治会が行う掲示板作製に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事務及び事業(以下「補助事業等」という。)は、町会・自治会が自主的に作製した掲示板とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、八潮市町会・自治会事業補助金交付要綱(平成元年告示第53号)第4条に規定する町会・自治会の代表者とする。
(平19告示121・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、掲示板の作製にかかった経費とする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金は、予算の範囲内で前条に規定する補助対象経費の3分の2以内の額とし、1基4万円を限度とする。
(令5告示113・一部改正)
(平6告示63・一部改正)
(変更等の承認申請書)
第8条 規則第7条第1項第1号又は第2号の規定による承認を受けようとするときは、八潮市町会・自治会掲示板作製事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平4告示55・追加)
(平4告示55・旧第9条繰下)
(平4告示55・旧第10条繰下)
(平4告示55・旧第11条繰下)
(平4告示55・旧第12条繰下)
(平4告示55・旧第13条繰下)
附則
1 この告示は、平成2年4月1日から施行する。
2 この告示施行の際、既に補助金の交付を受けている町会・自治会については、この告示の定めにより交付した町会・自治会とみなす。
3 八潮市掲示板設置補助要綱(昭和51年)は、廃止する。
附則(平成4年告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第113号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(平6告示84・平19告示121・一部改正)
(平19告示121・一部改正)
(平6告示84・平19告示121・一部改正)
(平6告示84・平19告示121・一部改正)
(平6告示84・平19告示121・一部改正)
(平19告示121・一部改正)
(平19告示121・一部改正)
(平19告示121・一部改正)
(平19告示121・一部改正)