○八潮市町会・自治会掲示板作製事業補助金交付要綱

平成2年3月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市内各地に掲示板を適正に設置することにより、行政広報の周知徹底を図るため、町会・自治会が行う掲示板作製に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事務及び事業(以下「補助事業等」という。)は、町会・自治会が自主的に作製した掲示板とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、八潮市町会・自治会事業補助金交付要綱(平成元年告示第53号)第4条に規定する町会・自治会の代表者とする。

(平19告示121・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、掲示板の作製にかかった経費とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金は、予算の範囲内で前条に規定する補助対象経費の3分の2以内の額とし、1基4万円を限度とする。

(令5告示113・一部改正)

(交付の申請)

第6条 規則第5条の規定による補助金の交付を申請しようとするときは、毎年6月末までに八潮市町会・自治会掲示板作製事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、台風、地震その他の災害により掲示板を破損した場合にあっては、市長が定める期限までに申請することができる。

(平6告示63・一部改正)

(交付決定通知)

第7条 規則第8条の規定による通知は、八潮市町会・自治会掲示板作製事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(変更等の承認申請書)

第8条 規則第7条第1項第1号又は第2号の規定による承認を受けようとするときは、八潮市町会・自治会掲示板作製事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第9条 規則第12条の規定による状況報告をしようとするときは、八潮市町会・自治会掲示板作製事業状況報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平4告示55・追加)

(実績報告)

第10条 規則第14条の規定による実績報告をしようとするときは、当該年度末までに八潮市町会・自治会掲示板作製事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平4告示55・旧第9条繰下)

(額の確定通知)

第11条 規則第15条の規定による通知は、八潮市町会・自治会掲示板作製事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(平4告示55・旧第10条繰下)

(交付の請求)

第12条 規則第17条の規定による補助金の交付の請求をしようとするときは、八潮市町会・自治会掲示板作製事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平4告示55・旧第11条繰下)

(決定の取消し通知)

第13条 規則第18条第3項において準用する規則第8条の規定による通知は、八潮市町会・自治会掲示板作製事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。

(平4告示55・旧第12条繰下)

(返還命令)

第14条 規則第19条の規定による補助金の返還を命じるときは、八潮市町会・自治会掲示板作製事業補助金返還命令書(様式第9号)によるものとする。

(平4告示55・旧第13条繰下)

1 この告示は、平成2年4月1日から施行する。

2 この告示施行の際、既に補助金の交付を受けている町会・自治会については、この告示の定めにより交付した町会・自治会とみなす。

3 八潮市掲示板設置補助要綱(昭和51年)は、廃止する。

(平成4年告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第113号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平6告示84・平19告示121・一部改正)

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(平19告示121・一部改正)

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(平6告示84・平19告示121・一部改正)

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(平6告示84・平19告示121・一部改正)

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(平6告示84・平19告示121・一部改正)

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(平19告示121・一部改正)

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(平19告示121・一部改正)

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(平19告示121・一部改正)

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(平19告示121・一部改正)

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八潮市町会・自治会掲示板作製事業補助金交付要綱

平成2年3月1日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)