○八潮市議会議員及び八潮市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例施行規程

平成5年6月25日

選管規程第1号

(契約締結の届出)

第1条 八潮市議会議員及び八潮市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(平成5年条例第20号。以下「条例」という。)第2条第7条又は第11条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、八潮市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出をする場合には、選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)によるものとする。

(平20選管告示7・一部改正)

(公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第9条又は第13条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項に規定する確認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し適当であると確認できたときは、候補者に選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)を交付するものとする。

(平20選管告示7・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けた場合には、直ちに条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第8条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第12条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に当該確認書を提出しなければならない。

(平20選管告示7・一部改正)

(選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車を使用したときは条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者に選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号)を、選挙運動用ビラを作成したときはビラ作成業者に選挙運動用ビラ作成証明書(様式第11号)を、選挙運動用ポスターを作成したときはポスター作成業者に選挙運動用ポスター作成証明書(様式第12号)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(平20選管告示7・平21選管告示1・平24選管告示4・一部改正)

(請求書の提出)

第5条 条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した者が、条例第4条第9条又は第13条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第2条第2項の確認書)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、選挙運動用自動車使用請求書(様式第13号)、選挙運動用ビラ作成請求書(様式第14号)又は選挙運動用ポスター作成請求書(様式第15号)によるものとする。

(平20選管告示7・平21選管告示1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年選管告示第29号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年選管告示第33号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管告示第45号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管告示第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平17選管告示29・平21選管告示1・平24選管告示4・令3選管告示10・一部改正)

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(平20選管告示7・追加、平24選管告示4・令3選管告示10・一部改正)

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(平17選管告示29・一部改正、平20選管告示7・旧様式第2号繰下、平24選管告示4・令3選管告示10・一部改正)

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(平17選管告示29・一部改正、平20選管告示7・旧様式第3号繰下、平21選管告示1・平24選管告示4・令3選管告示10・一部改正)

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(平20選管告示7・追加、平24選管告示4・平28選管告示45・令3選管告示10・一部改正)

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(平17選管告示29・一部改正、平20選管告示7・旧様式第4号繰下・一部改正、平24選管告示4・令3選管告示10・一部改正)

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(平20選管告示7・旧様式第5号繰下、平21選管告示1・平24選管告示4・一部改正)

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(平20選管告示7・追加)

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(平20選管告示7・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平20選管告示7・旧様式第7号その1繰下、平21選管告示1・平24選管告示4・令3選管告示10・一部改正)

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(平20選管告示7・旧様式第7号その2繰下、平21選管告示1・平24選管告示4・令3選管告示10・一部改正)

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(平20選管告示7・旧様式第7号その3繰下、平21選管告示1・令3選管告示10・一部改正)

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(平20選管告示7・追加、平21選管告示1・平28選管告示45・平30選管告示11・令3選管告示10・一部改正)

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(平20選管告示7・旧様式第8号繰下、平21選管告示1・平24選管告示33・令3選管告示10・一部改正)

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(平17選管告示29・一部改正、平20選管告示7・旧様式第9号繰下、平21選管告示1・平24選管告示4・平28選管告示45・一部改正)

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(平20選管告示7・追加、平24選管告示4・平28選管告示45・一部改正)

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(平17選管告示29・一部改正、平20選管告示7・旧様式第10号繰下・一部改正、平24選管告示4・一部改正)

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八潮市議会議員及び八潮市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例施行規…

平成5年6月25日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年6月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年8月1日 選挙管理委員会告示第29号
平成20年3月21日 選挙管理委員会告示第7号
平成21年1月14日 選挙管理委員会告示第1号
平成24年3月1日 選挙管理委員会告示第4号
平成24年12月21日 選挙管理委員会告示第33号
平成28年12月19日 選挙管理委員会告示第45号
平成30年9月26日 選挙管理委員会告示第11号
令和3年6月17日 選挙管理委員会告示第10号