○八潮市監査委員事務局規程
昭和59年12月1日
監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、八潮市監査委員に関する条例(昭和52年条例第23号)第2条に規定する八潮市監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平3監委訓令1・平18監委訓令3・一部改正)
(組織)
第2条 事務局に監査係を置く。
(平9監委訓令1・追加)
(職の設置)
第3条 事務局に次の職を置く。
(1) 事務局長
(2) 主幹
(3) 係長
(4) その他の職員
2 前項に定めるもののほか、局長補佐を置くことができる。
(平14監委訓令1・全改、平21監委訓令1・平28監委訓令1・一部改正)
(職務)
第4条 事務局長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事項に関し、当該指定事項を処理する。
3 局長補佐は、上司の命を受け、事務局長を補佐するとともに、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、その事務を処理するため、係の職員を指揮監督する。
5 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平14監委訓令1・全改、平21監委訓令1・一部改正)
(事務分掌)
第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 事務局の庶務及び予算に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 監査、検査及び審査の計画に関すること。
(5) 監査、検査及び審査の実施並びに報告及び公表に関すること。
(6) その他監査に関すること。
(平9監委訓令1・旧第4条繰下)
(専決事項)
第6条 事務局長は、次に掲げる事項について、専決することができる。ただし、重要又は異例であると認めた事項については、この限りでない。
(1) 職員の宿泊を要しない出張命令に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(3) 職員の休暇届等に関すること。
(4) 監査資料の収集に関すること。
(5) 軽易な文書の照会及び回答等に関すること。
(6) その他軽易な庶務に関すること。
(平9監委訓令1・旧第5条繰下)
(公印)
第7条 代表監査委員、監査委員及び監査委員事務局長の公印は、次の表のとおりとする。
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 個数 | 保管者 |
八潮市代表監査委員之印 | 古印体 | 方24 | 代表監査委員名をもって発する文書用 | 1 | 監査委員事務局長 | |
八潮市監査委員之印 | 古印体 | 方21 | 監査委員名をもって発する文書用 | 1 | 監査委員事務局長 | |
八潮市監査委員事務局長印 | 古印体 | 方18 | 監査委員事務局長名をもって発する文書用 | 1 | 監査委員事務局長 |
2 前項に定めるもののほか、公印について必要な事項は、八潮市公印規程(昭和59年訓令第5号)の例による。
(平28監委訓令2・全改)
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務等については、市長の事務部局の職員の規定を準用する。
(平9監委訓令1・旧第7条繰下、平18監委訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年監委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年監委訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年監委訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年監委訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年監委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年監委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年監委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年監委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。