○八潮市監査委員事務局規程

昭和59年12月1日

監委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、八潮市監査委員に関する条例(昭和52年条例第23号)第2条に規定する八潮市監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平3監委訓令1・平18監委訓令3・一部改正)

(組織)

第2条 事務局に監査係を置く。

(平9監委訓令1・追加)

(職の設置)

第3条 事務局に次の職を置く。

(1) 事務局長

(2) 主幹

(3) 係長

(4) その他の職員

2 前項に定めるもののほか、局長補佐を置くことができる。

(平14監委訓令1・全改、平21監委訓令1・平28監委訓令1・一部改正)

(職務)

第4条 事務局長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事項に関し、当該指定事項を処理する。

3 局長補佐は、上司の命を受け、事務局長を補佐するとともに、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、その事務を処理するため、係の職員を指揮監督する。

5 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平14監委訓令1・全改、平21監委訓令1・一部改正)

(事務分掌)

第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 事務局の庶務及び予算に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 監査、検査及び審査の計画に関すること。

(5) 監査、検査及び審査の実施並びに報告及び公表に関すること。

(6) その他監査に関すること。

(平9監委訓令1・旧第4条繰下)

(専決事項)

第6条 事務局長は、次に掲げる事項について、専決することができる。ただし、重要又は異例であると認めた事項については、この限りでない。

(1) 職員の宿泊を要しない出張命令に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(3) 職員の休暇届等に関すること。

(4) 監査資料の収集に関すること。

(5) 軽易な文書の照会及び回答等に関すること。

(6) その他軽易な庶務に関すること。

(平9監委訓令1・旧第5条繰下)

(公印)

第7条 代表監査委員、監査委員及び監査委員事務局長の公印は、次の表のとおりとする。

名称

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

個数

保管者

八潮市代表監査委員之印

画像

古印体

方24

代表監査委員名をもって発する文書用

1

監査委員事務局長

八潮市監査委員之印

画像

古印体

方21

監査委員名をもって発する文書用

1

監査委員事務局長

八潮市監査委員事務局長印

画像

古印体

方18

監査委員事務局長名をもって発する文書用

1

監査委員事務局長

2 前項に定めるもののほか、公印について必要な事項は、八潮市公印規程(昭和59年訓令第5号)の例による。

(平28監委訓令2・全改)

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務等については、市長の事務部局の職員の規定を準用する。

(平9監委訓令1・旧第7条繰下、平18監委訓令3・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年監委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年監委訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年監委訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年監委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年監委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年監委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年監委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年監委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

八潮市監査委員事務局規程

昭和59年12月1日 監査委員訓令第1号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和59年12月1日 監査委員訓令第1号
平成3年12月27日 監査委員訓令第1号
平成9年3月27日 監査委員訓令第1号
平成11年3月31日 監査委員訓令第3号
平成14年3月29日 監査委員訓令第1号
平成18年12月21日 監査委員訓令第3号
平成21年3月31日 監査委員訓令第1号
平成28年3月30日 監査委員訓令第1号
平成28年8月1日 監査委員訓令第2号