○八潮市振興計画審議会規則

昭和57年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市振興計画審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

(平26規則7・令3規則25・一部改正)

(委員)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の委員

(2) 関係団体の役職員

(3) 知識経験を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

(平5規則41・全改、平11規則26・令3規則25・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画財政部企画経営課において処理する。

(平3規則17・平7規則12・平8規則24・平14規則6・平21規則20・平28規則18・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(令3規則25・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第23号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

八潮市振興計画審議会規則

昭和57年4月1日 規則第15号

(令和3年10月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第15号
昭和63年6月30日 規則第23号
平成3年3月30日 規則第17号
平成5年12月2日 規則第41号
平成7年3月31日 規則第12号
平成8年3月29日 規則第24号
平成11年6月25日 規則第26号
平成14年3月27日 規則第6号
平成21年3月30日 規則第20号
平成26年3月24日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第18号
令和3年10月4日 規則第25号