○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和41年6月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(平11条例22・一部改正)

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 地方公務員法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 社会福祉法人八潮市社会福祉協議会

(2) 独立行政法人都市再生機構

(平11条例22・追加、平16条例22・平20条例21・平25条例14・一部改正)

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平11条例22・旧第2条繰下・一部改正)

(減給の効果)

第4条 減給は、6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額(八潮市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第5号)第2条第4項第5項若しくは第6項又は第3条に規定する報酬の額とする。))の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(平11条例22・旧第3条繰下、令元条例5・令4条例28・一部改正)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(平11条例22・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例22・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和41年6月27日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和41年6月27日 条例第8号
平成11年12月24日 条例第22号
平成16年9月28日 条例第22号
平成20年9月22日 条例第21号
平成25年3月21日 条例第14号
令和元年9月20日 条例第5号
令和4年12月20日 条例第28号